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自分でダイレクトメール作ろうと、思いました。気に入っている昔の女優さん(オードリーヘップバーン)など故人の写真など使ったら法律違反ですか?

A 回答 (1件)

 gobangainotakkyさん こんばんは



 肖像権に付いては詳しくないのですが、死後何年と言う肖像権の権利があります。そして肖像権の使用料は家族(または家族が肖像権を管理している会社)に支払う事になります。

 私の母の友人で作曲家の中山晋平さんの娘さんがいます。彼女の話によると、いまだに中山晋平さんの著作権料が入って来るそうです。それも著作権料だけで十分生活出来る金額が・・・。それからするとオードリーヘップバーンさんの場合は死後13年しか経ってませんから、まだまだ肖像権は発生しているハズです。
 それと画像の場合は、肖像権以外に著作権と言う問題が有ります。肖像権が切れたとしても撮影時期によっては撮影したカメラマンに著作権がある場合があります。

 諸々の事を考えると、仕事で使う画像はきちんと権利料を払わないと裁判された場合100%gobangainotakkyさんの負けです。見つからなければ良いと言う考えも有りますが、それは難しいかもしれませんね。私の母の友人の場合は中山晋平さんの著作権料で生活していますから、多分やっきになって探していると思います。

 ですからもし使うなら、きちんと肖像権料を払われた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

早い反応で、ありがとうございます。
そうですよね。気をつけるというか、使わないで自分でなにか他に写真撮ったほうが、いいですね。

お礼日時:2006/04/02 17:29

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