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毎月の給料が手取り8万円で毎月の返済額が6万円です。借金をして借金を返済している状況で、自己破産を申請すべく、弁護士に相談に行く予定です。

自己破産するために、弁護士さんに手交する書類などあると思うのですが、事前に何を準備しておけばよいでしょうか。

また、自己破産が成立するまでに発生する手続きやできごとを教えてください。

さらに、会社には自己破産の事実がばれるのでしょうか。

A 回答 (3件)

破産経験者です。


まず弁護士さんに相談に行く際は現在の借り入れ先、借入額、返済額、返済年数、残額などをまとめていくことが必要です。相談の後破産が決まれば改めて何が欲しいか言ってくれます。

私が準備したのは下記のものです。
住民票、戸籍謄本、所得証明(源泉徴収でいいと思います)、預貯金通帳の過去二年分コピー、車検証コピー、生命保険契約書写し、過去二年以内の退職金などの明細、借り入れ全ての契約書、住居の契約書(賃貸の場合)、あとは申し立ての書類に他の財産についてとか書きました。

うちは夫婦で破産し主人が個人事業主での破産(借り入れ3000万以上なので管財人事件)私はその保証人としての破産(1000万少しで同時廃止事件)でした。なのでどちらのパターンも経験しています。

同時廃止の場合は弁護士(又は司法書士)へ申し立てん必要な物をだして申し立て書類に記入し提出したら全てまとめて裁判所へ申し立てしてくれました。
その後裁判所から第一回の尋問呼び出しがあります。
裁判官、書記官と一対一での面談形式で細かくいろいろ聞かれます。
そしてその後次は免責についての呼び出しがあります。その時は同時廃止ならある程度の人数で(破産者ばかり)法廷で尋問されます。
その後免責確定が下されれば終わりです。

管財人事件の場合は呼び出しまでは同じ手順です。
一回目の呼び出しがあって裁判所へ行くと管財人(裁判所側が選出した弁護士)に引き会わされます。
その後管財人の事務所へ連れて行かれいろいろ聞かれます。
そのあとしばらくして再び裁判所から呼び出し(免責確定のため)があります。
法廷で裁判官、書記官、管財人立会いのもと尋問があり、その後免責確定されれば終わります。

管財人事件の場合は別途管財人の費用に30万必要になりますが、これは裁判所が事件をきめるので自分では選べません。

どちらの場合もだいたい申し立て後半年前後です。

会社には基本的にはばれません。
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参考URLに示したサイトで、詳しく解説されています。



>弁護士さんに手交する書類など

債権者及び借入額の一覧表が、最低限必要です。
債権者の名前、最初の借入日、最終返済日、借入残高、借金の目的などが記載項目になります。

>自己破産が成立するまでに発生する手続きやできごと

弁護士に依頼する方針とのことなので、大きく違ってくるのは、「破産管財人事件になるかどうか?」、「免責を認められるかどうか?」といったことで、日程や手続が変わってきます。

破産管財人事件になるかどうかは、以下の資産とみなされるものが、160万円程度以上となるかどうかで変わってくるようです。

(1)家、土地、車
(2)預貯金、財形貯蓄など
(3)生命保険の解約払戻金
(4)仮に現時点で退職した場合の退職金見込み額

>会社には自己破産の事実がばれるのでしょうか

会社員の場合は、会社に「仮に現時点で退職した場合の退職金の見込み額」の証明をもらう必要があります。証明書を発行してもらうのに、普通は理由や提出先を示す必要があると思うので、その辺をどう書くかということになると思います。

参考URL:http://www.jikohasan.com/
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お近くの簡易裁判所に行ってください。


そちらで詳しく教えてくれます。

それより毎月の返済額6万円は全く少ないと思いますよ。
仕事を変えるか、バイトをするとかする方が貴方の将来を考えてもいいと思うのですが。。。
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