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昨日より派遣社員として勤務し始めましたが、昼休み(12:00~13:00)は、無給であるにも関わらず、徒歩1分程度のコンビニにお弁当を買いに行く程度の外出のみ許可されており、昼休み時間中も、電話・来客応対をしなければならない事が勤務してみて初めてわかりました。
先輩派遣社員は、当然のように食事を中断し電話・来客応対を行っていますが、本来昼休みは、自由に過ごせるものではないのでしょうか?

A 回答 (7件)

1 自由利用の原則等


労働基準法第34条には、使用者は、労働者に休憩時間を自由に利用させなければならないと規定されています。
 ここで、「休憩時間」とは、「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」であって、「労働者が自由に利用することができる時間」と解釈されています。したがって、労働者は休憩時間中、労働の義務から解放されていて、なおかつ、労働場所から離れる自由が保障される必要があります。

2 自由利用に対する制限について
休憩時間は自由に利用できますが、休憩時間といえども就業時間の中にありますので、一定の拘束を受けることもあり得ます。 行政解釈でも、「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えないこと」や「休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならない。」とされています。
 しかし、許可するかしないかの運用においては、制限の合理的理由に十分留意すべきであり、近くのコンビニへ買物や外食等まで規制すべきものではないと思います。

3 手待時間等について
実際には業務を行っていなくても、いつでも使用者の指示に従って労働に従事できる状態にある時間を「手待時間」といいます。この時間は休憩時間ではなく、労働時間とみなされます。
手待時間は労働時間ですから、これとは別に休憩時間を設定する必要があります。もし、手待時間を含めて時間外労働が発生する場合は、使用者は労働者に対して割増賃金を支払わなければなりません。
 昼休みの電話当番や手待ち時間は、使用者の指揮監督下に入って労務を提供する時間ですから、休憩時間ではなく、賃金支払いの必要な労働時間となります。
 電話当番等に当たった場合は、労働者が完全に労働から解放されるだけの時間を別の時間帯に休憩時間として設けなければなりませんし、一斉休憩の原則にも反します。(業種によります。労使協定が必要な場合もあり)

4 対応について
 就業条件明示書や労働条件明示書をもとに、実際の就業(労働)条件が異なっているので、改善してほしいと派遣元の会社に申し入れられてはいかがでしょうか。
 応じてもらえない場合、電話・来客応対のための待機時間分の時間外勤務分の賃金請求等を検討してもいいかもしれません。
 相談先としては、労働基準法に関することとしては労働基準監督署、派遣会社の対応に関することとしては労働局需給調整事業室等があります。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujo …(休憩時間の自由利用)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1425/C14 …(休憩時間の自由利用)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(休憩時間)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(休憩時間の自由利用)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(休憩時間の自由利用)
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …(休憩時間の自由利用)
http://homepage3.nifty.com/sr-abe/rou-toraburu-a …(質問2:休憩時間の自由利用)
http://www.hou-nattoku.com/consult/458.php(休憩時間)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/s …(休憩時間の自由利用)http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodo …((休憩時間)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/(労働局)
http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)
http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …(労働基準監督署)

参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。本日、派遣会社に電話をしたところ祝日で不在だった為、アドバイス頂いた件を指摘するFAXを送信しましたところ、支店長から電話があり、「ごめんね。ごめんね。嫌な思いさせたね。ちゃんとお昼休み取れるように明日、朝一番に言うから、そんなんじゃ、残業をつけてもらわなきゃいけないよね~ごめんね」との事でした。
「角が立たないようにお願いします。」
と言っておきましたが、明日、お局さんにいじめられないか不安です。

お礼日時:2006/03/21 18:47

 会社のやっていることは、立派な犯罪です!なぜなら、休憩時間中に電話・来客対応をしなければいけないのでは、その時間帯は休憩時間ではなく、仕事を一切しなかったとしても「手待ち時間」として労働時間の一部となるからです。

そして、休憩を与えないことについては労働基準法で罰則が定められています。

 会社外に出ることについて規制することは絶対に違法とまでは言えませんが、労働基準法上合理的といえる理由が必要です。急な来客に備えてというのは、労働への期待なので許容されません。許容されるのは、一旦外出すると交通機関の関係上休憩終了前に戻って来られない可能性が高い場合などです。しかしそのような場合は会社内で「休憩」する必要がありますので、会社内で上司の目を離れてくつろげる空間がなければなりません。

 労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか。あるいは退職後に「休憩時間」分の賃金を請求するとか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/21 18:49

休憩は欲しいですよね。

私は正社員ですが、派遣の人にそこまで頼めないです。

先輩の派遣社員が今もいて、そのようにされていると、同じようにするしかないかも知れないです。
先輩の派遣社員がいないなら、周りの社員さんに外出しますので、、、と一言、言って出かけてみる。

あとは、派遣会社の人に相談してみてはいかがでしょうか。
ダメなら、辞めるしかないです。
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休憩中の拘束は当然違法でしょうね。


ただ現実的には改善は難しいと思う事例です。

会社側からの明確な指示なのか、
単に先輩従業員達の慣習によるものなのか。
例えば給料が歩合制のため売り上げ重視で休憩中も
お客様を最優先する慣習が有るとか。
休憩中の電話に出ない場合は会社から何らかの処分があるのか。
これらも考慮されるでしょうね。
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そんなことはありません。



昼休みは「休憩」を認められているだけで、拘束時間の一部です。
通常は8時間勤務(拘束9時間)となっているはずです。

業務の状況によっては時間をずらす必要もあるわけですから。

休憩時間だから何をやっても良いということではありません。
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明らかに“労働基準法違反”です。



労働基準法第34条第3項では、“休憩時間を自由に利用させなければならない”とあります。

外出の時の許可制というのは、事業場内で自由に過ごせることが前提で認められることです。

昼休み中の電話番・来客対応は“労働”です。

自由利用させていないことのみならず、昼休みを与えたことにもなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/21 18:48

法的には外出等は適当な方法で規制することは問題なし。


但し、働く必要はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/21 18:48

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