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日給5840円のアルバイトをしています。このたび結婚して退職します。失業保険の手続きをしようと思っていますが、失業保険をもらいながら夫の扶養にはいれますか?ちなみにボーナス、交通費なしです。社会保険、雇用保険には加入しています。

A 回答 (5件)

ご主人が入っている健康保険により取り扱いが違います。

失業保険を受給する場合、
(1)待期期間受給終了まで扶養に入れない。
(2)受給開始から終了まで扶養に入れない。
(3)(1)又は(2)でかつ年収換算130万円以上となる日額がある場合は、扶養に入れない。

と取り扱いが違います。ご主人の健康保険に事前にご確認ください。

ところで、日給5840円のアルバイトで雇用保険は適用されているのでしょうか。お仕事がわからないのでなんともいえませんが。給与明細等で雇用保険料が控除されていれば問題ないので、ご確認ください。
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「雇用保険」も「社会保険」の一種なんですが。



失礼ながら、ハローワークのサイト
http://www.hellowork.go.jp/top.html
に、「失業者生活関連情報Q&A」というコーナーがあり、そこで解説されています。

“扶養”には、税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)(同時に国民年金保険第3号被保険者)があります。
違う制度であり、基準も手続きも違います。

税金面では、失業給付は非課税です。

健康保険・国民年金では、政府管掌健康保険なら、手当の日額が3612円以上である場合、手当の対象期間中は“扶養”になれません(待期や給付制限中は“扶養”になれる)。
組合管掌健康保険では、政府管掌と同じところ、待期・給付制限中もダメというところ、退職前の収入も考慮に入れるところ、といろいろあります。
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杓子定規なことをいうと・・・


失業給付と扶養は相容れない関係です。失業給付はその期間の生活の保障です。要は一人で暮らせるための手当です。扶養はそうじゃありません。ですから基本的には扶養家族には認めてもらえないのです。
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雇用保険の金額次第約3,600円以下では扶養になれる可能性があります。



参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.htm …
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>失業保険をもらいながら夫の扶養にはいれますか?



失業保険の受給者は扶養にはいれないしくみになってます
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