質問

質問者:dodona 宮内庁指定陵墓を守る法律は?
困り度:
  • 暇なときにでも
何年か前に出された、内田康夫の「箸墓幻想」を読みました。その中では戦中に学生が箸墓古墳を盗掘しています。また現在では同陵墓内に入るだけで処罰される旨の記述があります。そこで、
(1)現在宮内庁の指定する陵墓を保護する法律はどのようなものでしょうか?
(2)中に入った場合、並びに盗掘を行った場合、具体的にはそれぞれどのような処罰の可能性があるのでしょうか?

なお念のため書いておきますが、盗掘するつもりは毛頭ありません。
質問投稿日時:06/03/18 14:53
質問番号:2036689
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回答

良回答20pt

回答者:noname#23881 宮内庁法第2条には、宮内庁の所掌事務が挙げられています。
12号に陵墓に関すること、14号には皇室財産に関すること と挙げられています。​http://www.kunaicho.go.jp/15/d15-02gr-01.html
陵墓は、宮内庁陵墓課や陵墓管区事務所が管理しています(宮内庁組織令−罰則は有りません)。
また、国有財産法には、皇室用財産の規定がありますが、宮内庁法と同様にこの法律には、罰則はありません。​http://www.houko.com/00/FS_SE.HTM

恐らく無断で入った場合は建造物侵入、盗掘の場合は窃盗ではないでしょうか。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:06/03/19 20:44
回答番号:No.3
参考URL: http://www.kunaicho.go.jp/15/hourei.html
この回答へのお礼陵墓に侵入・盗掘というと、少なくとも特定方面からはものすごく非難されそうですが・・・ 建造物侵入・窃盗というと普通のこそ泥と変わらなくなりますね(笑)。
詳細な回答ありがとうございました。

回答

良回答10pt

回答者:zzzzz55 以前、偶然に、古墳の土地登記簿を取ったことがありますが、所有者は宮内庁でした。
それだけで、不法侵入にはなるでしょうね。
特別法は知りません。」
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:06/03/18 18:03
回答番号:No.1
この回答へのお礼古墳でも土地登記簿が取れるのですね。よく考えたら当たり前のようでも、やはり驚きです。
早い回答ありがとうございました。
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