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結婚式場、招待状の発送、新婚旅行予約等全て終わり
後は3週間後の式を待つのみとなったのですが、婚約破棄をこちらから致しました。
理由は女性の母親が重い糖尿病にかかっており、人の判別も出来ない状態だそうです。
交際してるときからそれは知らされてはいました。
しかしこちらは糖尿病はやっかいな病であること位しかの知識しかありませんでした。
たまたま、知人から母親が糖尿病の場合は高い確率で遺伝すると聞かされました。
女性はやや太り気味、甘いものが大好き、野菜はほとんど食べない、トイレが近いなど糖尿病予備軍の感じがします。
発病はしないかもしれませんが不安をかかえてまでの
結婚は出来ないとのことで破棄致しました。
破棄するまでの経過は勿論、大変でしたがまだ慰謝料の
額の提示は届いてませんが、あまりにも高い額でしたら弁護士に依頼する積もりです。
この場合、病気のことは多少なりとも法的な理由になりますでしょうか?
先方にとっては青天の霹靂で本当に申し訳ない気持ちで一杯なので、出来るだけのことはするつもりです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

病気のことは影響無いと思われます。


「女性が糖尿病である」との証拠も無いまま、将来糖尿病になる可能性があるだけで婚約破棄をするなら、あなたの一方的な思い込みによる婚約破棄と認定されそうですね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
先方の受けた傷は癒える事はないと思います。
精一杯の償いはします。

お礼日時:2006/02/27 22:03

あなたと彼女の立場を入れ替えてみてください。


あなたの母親が糖尿病で、あなたが将来発病する恐れがあるからという理由で一方的に婚約破棄されたとしたら、あなたは正当な理由だと納得できるのでしょうか?

健やかなるときも病めるときも、という結婚の誓いは、あなたにとってはあなたのみにたいして有効、ということなのでしょうね。
結婚後であっても、もし妻が病に倒れれば、それを理由に平然と離婚していそうな気がします。

その方にとっては、あなたのような方と結婚せずにすんで、かえって幸いだったと言うべきかもしれません。

ただし、あなたの一方的な偏見は、糖尿病患者全体に対する侮辱だと思います。

あなたの理不尽な仕打ちについての賠償は当然のことです。

ところで、あなたのほうが糖尿病になってしまう可能性もあるということももちろんわかっておられるのでしょうね?
自分は大丈夫だ、などと思いこまないように。日本人の大半がなりやすい素質を持っている上に、現代の生活環境は発病には最適なのですから。
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この回答へのお礼

先方はすでに発症しており治療を受けていたことが判明しました。
結婚申し込みの健康欄に「良好」とチェックをいれていたため、虚偽申告となり円満解決致しました。
皆さんのご回答、ご意見有難うございました。

お礼日時:2006/03/03 14:29

3番です。


婚約破棄の正当理由について掲載されているサイトを記します。
参考にしてください。

参考URL:http://www.mori-office.net/new_page_7.htm,http:/ …
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この回答へのお礼

2度のご回答有難うございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/02/28 00:55

婚約破棄の理由に正当も不当もありません。

どんな理不尽な理由だろうと当事者が納得すればOKです。
逆に言えば、慰謝料を払うつもりなら理由はなんであろうと一方的な婚約破棄は可能です。で、このケースではあなたの主張はほとんど認められないでしょう。
・母親が糖尿病であることは既に知っていた
・婚約前に糖尿病について調べる機会はいくらでもあったのに、結婚式の約束までしている
・相手が糖尿病にかかるかどうかは全くわからない。共同生活をすることにより食生活を改善させる機会を自ら放棄している
等の理由です。ぶっちゃけて言えば「何を今さら」過ぎるんですね。

あなたの場合は慰謝料とは別に結婚準備にかかった費用の損害賠償も併せて請求されそうですね(式のキャンセル代とか新調したのならドレス代とか嫁入り道具とか)。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
結婚紹介所でお見合いをし2ヶ月前に病気の事を打ち明けられました。婚約する前に調べれば彼女を傷つけずにすんだのに、こちらの落ち度で結婚式間近で破棄にしてしまい本当に悪いと思ってます。
先方はいくら慰謝料を受け取っても傷は癒えることはありません。

お礼日時:2006/02/28 00:52

婚約破棄の正当理由



結婚式の直前に相手が家出をして行方不明になった
相手方から虐待・暴行・侮辱等の行為があった
多額の借金があること、学歴・経歴など、将来生活をともにしていく上で重大な隠し事をしていた
相手方に不貞な行為があった
相手方に性的無能力があること等

親の病気が結婚相手にも・・云々は、正当な事由には入りませんし、言い方は悪いですが、あたなにはとっても非常に不利な理由になります。

不当に婚約が破棄された場合は精神的な慰謝料とは別に、結婚式や結婚生活の準備のために費やした費用のお金も相手の支払います。
また結婚する為に仕事を辞めた場合は、辞めなかったらいくら年収があったかなどを考慮してそれも賠償金として支払いを求められたら支払います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
こちらの一方的な理由だという事が分かりました。
勿論、物質的なものは全てこちらが負担しました。
先方の辛さは立場を変えてみたら痛いほど分かります。

お礼日時:2006/02/27 23:51

こんにちは。



随分と思い切った行動に出ましたね。
一緒に乗り切って行こうと言う気持ちはなかったのでしょうか。
悲しく思います。
本当に申し訳ないと思う気持ちがあるのなら弁護士に依頼なんてしませんよね?

※相手女性に幸せが訪れる事を心から願っております。
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この回答へのお礼

貴重なご意見有難うございました。

お礼日時:2006/02/27 22:56

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