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自己破産を検討しております。
今、自分が住んでいる住所と、住民票の住所が異なるのですが、その場合、裁判所はどちらの裁判所が管轄することになるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

実際に住んでいる所の管轄地裁に行かれて下さい。


それからおっしゃる通り、現住所と住民登録の住所が違っていても手続きは出来ます。
申立書にそれぞれの住所を記載するようになっています。
よって、わざわざ住民票の変更をする必要はありません。
ただし、いつまでも住民票と現住所が違うと不都合もあるでしょうから
免責確定後に住民移動すればいいと思います。
自己破産は多少の手間はかかりますが、やってみれば簡単ですよ。

かなりお悩みの様ですが、借金は民事の事で「命」まで取られる事はありませんから、
ある程度開き直りも必要です。
気持ちを強く持って、1日も早く裁判所に行って解決され
経済的にも精神的にも立ち直られるよう頑張って下さい。
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この回答へのお礼

お礼、遅くなりました。ありがとうございます。
どうやら、申立てはどこでも?できるようですね。
東京の弁護士さんにメールで相談したら東京でもできますといわれました。ただ、管財人が立ってしまいそうなので、遠方だとその都度出向かなければいけないようで。その点がめんどくさいようです。

だいぶ、開き直ることができてきました。
ご回答いただいた皆さん、まとめて申し訳ありませんが、ありがとうございました。
一日も早く、処理をして、心身ともに立ち直りたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/17 11:18

そこまで調査澄みならば、直接近くの地裁に聞いてみた方が早くて確実だと思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
うつ&パニックにより生活困難になり自己破産です。
電話等気軽にできればとっくにやっています。
うつになってから電話で問い合わせなんて一切できなくなってしまいました。できないから質問してるんです。弁護士への相談も怖くてできなくてそれで悩んでるんです。。。すいませんが理解してください。お願いします。これでも精一杯必死でいろいろやってるんです。
どなたかご理解いただき教えてください。とにかく自分の中にある不安をひとつずつでも消していかないと最悪な道を選んでしまいそうで自分でも怖いんです。よろしくお願いします。

お礼日時:2006/02/13 13:19

回答します。



住所確認で住民票を使いますので住民票の住所ですが、住民票記載の場所に住んでないのであれば、実際に今お住まいの住所に変更する必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
住民票と違っていてもできると聞いています。
(ネットなどでもそういう書き込みを多くみました)
また、東京都のものですが破産・免責申立書を見たことがありますが、住民票住所(現住所と違う場合)というような欄があったので間違いないと思います。

お礼日時:2006/02/13 12:23

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