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社団法人で「定款」と呼ぶものを、財団法人で「寄附行為」と呼ぶのはどうしてでしょうか。「寄附」も「行為」も「定款」という言葉の意味とはどうもしっくりなじまない気がします。「寄附行為」という言葉の由来を教えて下さい。

A 回答 (4件)

 寄附行為というのは、ドイツ語のStiftungsgeschaeftの訳です。

日本の民法は、基本的にドイツ民法第一草案が元になっています。
 確かにStiftungというのは寄附という意味もありますが、設立という意味もありますので、設立行為という訳の方が良かったと思います。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/14 19:11

財団法人は社団法人とは異なり、財物の寄付によってなりたち、それがささげられた目的に奉仕させるために人の組織が付加されます。


そのために財団法人の基本規則は寄附行為と名づけられたものでしょう。
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民法43条「法人ハ法令ノ規定ニ従ヒ定款又ハ寄附行為ニ因リテ


定マリタル目的ノ範囲内ニ於テ権利ヲ有シ義務ヲ負フ」

法人のできる(権利)範囲(法「人」は「人」のように権利持ちます)示す言葉です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA% …
Wikimepediaで「法人の人権享有主体性」

寄付と寄附行為は一応別物です。上記のWikipediaの書き方は議論ある書き方ではあるが

社団法人、財団法人、宗教団体関連法人は営利目指すわけではない建前なので、財産処分(資産管理)の方法は「定款、寄附行為の定めによって行う」とすることが多いです。
http://www.moj.go.jp/PRESS/990903/02.html
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 こんにちは。



 簡単に書きますと、寄附行為を設けることとなっている団体が解散するときは、残っている財産をその法人と類似する団体に寄附することになっているからです。
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