プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日追突事故を起こされてむちうち症になりました。整形外科に1日。接骨院に40日通いました。保険会社(普通傷害保険加入)に手続きの電話をしたところ、接骨院の先生から会社所定の診断書を書いてもらうようにいわれました。そこで接骨院の先生は診断書を書くことが出来るのでしょうか?おしえてください。また、むちうちの場合通院日数の50%くらいが認定されると言われましたがこれは本当でしょうか?それ以上は認めてもらえないのでしょうか?おしえてください。

A 回答 (4件)

接骨院やマッサージに対する自賠責や任意保険での通院期間の計算について


慰謝料計算の際に医師・歯科医師の治療および柔道整復師の施術については、治療期間の範囲内で、実治療日数の2倍を対象日数として計算します。
しかし、あんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師の施術については、2倍せずに実治療日数を対象日数にします。

2倍して計算するか しないかです。

しかし、傷害保険の場合は、他覚症状がないと支払い対象にならないと思います。また、医師の指導の下に接骨院等に通院した場合は、この限りではないと思います。一度、保険会社に再確認されることをお勧めします。
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 接骨院が健康保険適用であれば、国家資格を取得していますので、診断書を書いてくれますし、その診断書は保険請求や障害認定としての効力があります。

診断書は保険が適用になりませんので数千円かかりますが、その経費も医療費に含めて過失割合で負担することになるでしょう。

 むちうちの場合の通院認定日数ですが、一律に50%程度ということはありません。医師の診断書に「加療を必要と認める」というような文言があれば、100%対象となります。自覚症状だけでなく、医師の診断書によって判断されます。むちうちの場合は、6ヶ月が目安のようです。
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健康保険の使えるような接骨院であれば問題ないでしょう。

ただし、診断書を書いてもらう費用は数千円かかると思います。
また、通院日数の認定は、レントゲンなどを撮って、「ここがこうなっているから痛い」など医師の所見が明確であれば全日数になると思います。自覚症状だけでは駄目です。これでOKとなると、悪用する人が多いからです。
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もぐりでなければ(失礼!)接骨院で診断書は書いてもらえます。

保険が適用される→初診のときに保険証を提示したのであれば大丈夫です。
認定の度合いは保険会社の規定によるでしょうから、保険会社に問い合わせるのが筋でしょう。
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