No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
「個人情報の保護に関する法律」をそのまま読み進めていただくと、ご理解の一助になると思います。
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○個人情報の保護に関する法律
(適正な取得)
第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/h …
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今回のケースは、「第十八条第四項四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に当てはまると思いますから、問題は無いと思います。
家庭教師の会社が名簿業者から購入する場合、使用目的は勧誘のためだと、客観的に見て大抵の方が思われると思うからです。
ただし「名簿業者から購入した。名簿を購入することは違法ではない」とは、上記の条文のとおり全てに当てはまるわけではありません。
それとこれは肝心なことなのですが、法律には書いていませんが、その「施行令」に、個人情報取扱事業者は個人情報を5千件以上持っている事業者のことを言うとなっていますから、その電話の主の会社が5千件以下の個人情報しか持っていないとすれば、この法律自体が適用されません。
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○個人情報の保護に関する法律施行令
(個人情報取扱事業者から除外される者)
第二条 法第二条第三項第四号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15j.h …
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この法律は、勝手に個人情報を取得されて、ダイレクトメールや電話での勧誘を防ぐことを目的の一つにしていますが、業者が法律に該当するのかどうか一般人では分かりにくいのが難点ですね。
大企業でしたたら、まず5千件は超えていると思いますが、余り名前を知らない会社でしたら、何件取り扱っているのか分からないですよね。
とても丁寧な回答を頂きありがとうございました。
良く理解できました。
実は、この法律の施行により、このような不愉快な思いをすることは少なくなると期待していました。
結局、信用を大切にする会社(以前から個人情報をある程度適切に扱っていた会社)にとっては活動の支障となり、本来規制すべき企業倫理のない会社にとっては何ら影響ない。
そんな法律なのでしょうか ・・・・
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