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娘が通っている英会話教室「日本エヌシービー株式会社」が東京地方裁判所に破産の申し立てをしました。一括で約50万円支払い半分ぐらい通学しました。今後、どのような行動をとればよいか教えてください。また、いくらかでも帰ってくる可能性はあるのでしようか?

A 回答 (1件)

お気の毒です。

破産の場合、破産手続きを進めるために裁判所が選任した破産管財人が破産による清算手続きを進めます。その手続きの中で破産裁判所ないし破産管財人に対して配当要求をすることになります。その前に、破産を申立てた弁護士に対し債権の届出をする場合もあります。しかしながら、現実には清算手続きによる配当は期待しないほうが良いと思います。特別に財産のある場合は別として、破産するような会社に配当できる資産があることは稀です。大体の場合には、破産管財人の先取りする費用が精一杯になります。したがってお諦めになることが肝要です。気を付けなければならないのは、そこに従事していた講師などが別の名称・場所などでそういった教室を開き、生徒募集を行い、それらが全部とはいえませんが、被害にあわれた方にはその分有利な条件などを提示して、受講料を集めて再び倒産させる場合もままあるやに世上言われています。お気をつけなさいませ。要は、おだしになったお金は諦めて、きちんとした内容の良いところを見つけて通わせるしかないでしょう。
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