アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

将来の遺産の分配法についてご教示をお願いいたします。

当事者は私(39才)と弟(36才)です。
現在双方とも実家を出て暮らしております。

この度、母(71才)が一人で住む実家(土地・家屋とも母名義です)を改築するにあたり、
私が実家を継ぐ形で私が改築費用を出し、
建築後に母と同居することになりました。
また母が亡くなった場合、土地の名義は私にすることになっております。

法的には将来土地は私と弟が半分ずつ相続することになりますが、お互い家庭をもっておりますし、改築した家が建っている土地を分割相続することは難しくなります。

そこで改築する前に、弟に応分のものを渡したいのですが、

1、どのように話を進めていけばよいのでしょうか?
2、お金を支払う場合、適当な額はいくらでしょうか?

土地は40坪、公示価格で約5000万円です。
現在の家屋に資産価値はありません。
改築する家は賃貸併用住宅で、30年ローンです。
土地以外に相続するものはありません。
弟と争いはなく、双方とも慣例にならって円満に解決することを希望しております。

恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 こんにちは。

相続はいろいろと悩ましいものですね。

1、どのように話を進めていけばよいのでしょうか?

 相続には、法定相続と、遺言による相続があることをご存知かと思いますが、法廷ですと1/2ずつの相続になりますが、遺言ですと自由に決められます。ただし遺留分という制度がありますから、相続人は不満があれば、本来の相続分の半分はもらえます。
 で、弟さんとの関係が良好であれば、弟さんも納得の上、遺言で配分を決めて置かれるのが良いかと思います。


2、お金を支払う場合、適当な額はいくらでしょうか?
 これは、お互いに納得できる額としか言いようがないです。
 ただ、相続にはもう一点考慮する必要があります。「寄与分」(民法904条の2)です。
 寄与分とは、被相続人の財産の維持、増加に特別の寄与をした相続人のとり分のことです。
 具体的に類型として挙げられるのは、
1 無報酬あるいはそれに近い状態で被相続人の事業に従事し、相続財産の維持又は増加に寄与した場合(家業従事型)
2 他からの収入や自己保有の財産の財産を提供することで、被相続人の財産を増加に、または債務の返済等によって被相続人の財産の維持に寄与した場合(財産給付型)
3 他からの収入や自己保有の財産の財産を提供して被相続人の生活費を賄い、被相続人の支出を減少させた結果として相続財産に維持に寄与する場合(扶養型)
4 被相続人の療養看護を行い、医療費や看護費用の支出を避けることによって相続財産の維持に寄与した場合(療養看護型)
5 被相続人の財産管理等を行い、被相続人が管理費用を免れる等負担を減少させた結果として相続財産の維持に寄与した場合(財産管理型)
があります。
 あなたの場合には、「2」にあたると思われます。
---------------------------------------------------------------
○民法
(寄与分)
第九百四条の二  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
 (以下略)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.htm …
---------------------------------------------------------------
 勿論法律で争うのは最後の手段ですが、頭の隅にでも置いておかれると、いろいろ検討されるときの役に立つかもしれません。

 で、私の個人的な考えでは、

 (お母さんの全財産)-(貴方が出した改築費用)……(1)
  ↓
 (1)/2=各自の相続分……(2)

 (2)相当額を弟さんに支払う

が、最高ラインだと思います。後は、弟さんがどれだけ譲ってくれるかですね。今から仲良くしておきましょう(~_~)

 

この回答への補足

詳しくお教え頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
恐縮ですがもう少し教えて頂けないでしょうか?

母の全財産ですが、
昨年亡くなった父の長期間の医療費などで、
現在は土地以外には100万円程度の預金しか
ありません。

今回私が支払う建築費用は30年ローンで
総額約7500万円です。
土地の評価額は約5000万円ですので
引き算をしますとマイナスになってしまうのですが、
このような場合はどうようにしたらよいでしょうか?

申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2006/01/29 01:40
    • good
    • 0

 ANo.2てです。

早速のお返事恐縮です。

 最終的には専門家の方のお世話にならないと解決しない問題だと思いますが、私の知り得る範囲で書かせていただきます。

>母の全財産ですが、昨年亡くなった父の長期間の医療費などで、現在は土地以外には100万円程度の預金しかありません。
 今回私が支払う建築費用は30年ローンで総額約7500万円です。土地の評価額は約5000万円ですので引き算をしますとマイナスになってしまうのですが、このような場合はどうようにしたらよいでしょうか?

 次の二つのケースが考えられます。

1 改築の際に家屋をあなたの名義にする場合

 ANo.1さんのとおり、家屋は相続の対象になりませんから、土地についての相続割合は、「法定相続(1/2)~遺言によりあなたに全部相続する場合、弟さんの寄与分(1/2×1/2=1/4)」とする。

 ただし、実際の話し合いの際は、土地については、あなたの家屋が建っており、通常は売却できないでしょうし、今後のことはわかりませんが地価が急激に上がるとも思えませんから、弟さんに土地の価格をもう少し低く考えてもらうように説得されるのが現実的の様に思います。
 地価には、「実勢価格」「路線価」「固定資産税の評価額」があり、後に行くほど低くなりますから、「実勢価格=実勢価格」でしたら、土地を売却して相続するのでなければ、その価格にこだわる必要は無いと思います。

2 改築の際に家屋をお母様の名義にする場合

 この場合は、「土地+家屋+100万円」が相続の対象になりますが、新築でも家屋については評価額は、かかった費用の7、500万円より下回るはずです。それと、年々評価額は下がっていきますから、相続される際の評価額を今から算定するのは困難です。

 ですから、家屋を含めて相続される場合は、相続額が年々減っていくと思いますから、一番評価が高い改築直後より、実際に相続が必要になったときまで待たれて、話し合いをされた方があなたには有利ですね。

---------------------------------------------------------------
 それから、「総額約7500万円です。土地の評価額は約5000万円ですので引き算をしますとマイナスになってしまう」とのことですが、先ほども書きましたが、「寄与分」と言うのは法定の計算方法があるわけではなく、相続人間の話し合いで決めるものですから、家屋の改築費用すべてが「寄与分」にできるわけではありません。現に、あなたもお住まいになるわけですかすら、その分をいくらと見るか難しいところですが、その分については「寄与分」から引くべきものと思います。

 あと、あなたが、お母様を扶養されたことも「寄与分」になると思われますから、その点も、弟さんに考慮してもらう材料になりますね。

 結局は、「話し合いで決めるしかない」というお答えになってしまうので申し訳ないのですが、考え方のヒントになれば幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何度も詳しく教えていただきましてありがとうございました。
大変参考になり本当に助かりました。

お礼日時:2006/02/05 13:08

土地に関しては先に私が書いたとおりです。



建物に関しては改築されたことにより資産価値が跳ね上がるかと思います。
よってその価額は当然相続財産に加算されます。
例、土地5000万+建物7500万=1億2500万が相続財産

別の方も述べておられるように相談者様の支出した分を寄与分といいます。
この寄与分の考え方で考慮するなら上記の相続財産は当然に半分とならず、
土地の半分程度は弟さんのもの、残りはお兄さんのものと判断されます。
もちろんご兄弟の間で別の分割をするのであればそちらが優先されますが。

贈与税等も考慮したうえで今後のトラブルを避けたいのであれば、
改築前の資産価値の無い家屋名義を相談者様名義に変更し(贈与税はかからないので)、
その上で相談者様名義の家屋を相談者様のお金で改築するとよろしいかと思われます。
そうするとその家屋は相続財産からは外れますので、
後は土地をどうするかのみとなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何度も詳しく教えていただきましてありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/02/05 13:06

相続発生前に弟さんに何かしら相応の現金等を与える事は兄弟では意味があることかもしれませんが、


法的には相続とはほとんど関係の無いこととされます。
つまり、お兄さんから弟さんへの贈与は贈与。相続はまた別の話となりますので、
お互いが円満に解決することを望んでいるのなら相続開始後に相続財産の半分程度の現金等を与えるとよろしいのではないでしょうか。
土地の評価額も変動いたしますし。

よって、個人的には相続前の土地などの価額の支払いはあまりお勧めいたしません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくお教え頂きありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/01/29 01:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!