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よく脱税事件などの判決で罰金何ん千万円、懲役3年などの判決が出ますがこのような場合、罰金を払えば懲役しなくてもよいとか懲役刑に服せば罰金は払わなくてもよいとかあるいは両方なのか、ちょっと教えてください。

A 回答 (5件)

>罰金を払えば懲役しなくてもよいとか


>懲役刑に服せば罰金は払わなくてもよいとか
>あるいは両方なのか

結論からいいますと、懲役10年以上+罰金1億円以上のように、両方の刑を課することも可能なため、この場合は懲役+罰金(+追徴金数百億円)の両方を課することになります。

主に租税法(所得税法、消費税法、法人税法など)違反=いわゆる脱税や、あまりに悪質な違反があった場合「○年以下の懲役若しくは○億円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」という具合に記載されており、脱税の場合だと脱税額の何億倍の追徴金を課すこともあります。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうこざいました。実は今回の質問は四、五日前の新聞に載っていました本田宗一郎氏の長男の脱税事件の判決の記事を読んでいた時の疑問でした。

お礼日時:2006/01/29 23:17

まとめますと


1.懲役刑か罰金刑かどちらか一方を裁判の決定で決める。
2.懲役刑と罰金刑を併科する。
3.法人は罰金刑のみ。
1.の場合は本人が罰金に換えて懲役、懲役に変えて罰金などを選べません。あくまでも裁判の決定の刑と言うこと。
最後に追徴課税は当然罰金と別に行われます。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうこざいました。追徴金と罰金は別なんですね。
当然といえば当然ですね。

お礼日時:2006/01/29 23:19

被告人が法人の場合は懲役刑は物理的に不能ですから,罰金刑しかありえません。


しかし,被告人が違反をした法人の代表者等であるときには,懲役又は罰金のどちらか一方を選択する場合と両者が併科される場合があります。併科の場合はもちろん罰金も払うし,刑務所にも入るということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうこざいます。そうですね法人の場合、会社を牢にいれられませんね。

お礼日時:2006/01/29 23:11

ふつうは、罰金と懲役はどちらか一方です。


「法令データ提供システム」でいろんな法律の罰則の条文だけ見てみてくださいまし。

プラスアルファ追徴金というものが来る場合もありますけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうこざいます。早速グーグルにて検索してみます。

お礼日時:2006/01/29 23:08

追徴金ですね。

両方の罰を受けます。
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この回答へのお礼

両方なんですね。ありがとうこざいました。

お礼日時:2006/01/29 23:05

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