アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

報酬に対する源泉所得税の端数処理について教えて下さい。

例えば、消費税抜きで\153,656の報酬を支払うとした場合に、源泉所得税は\15,365.6(=\153,656×10%)となりますが、
この場合、1円未満の端数は、切り上げるのでしょうか?それとも切り捨てるのでしょうか?

出来ましたら、参考条文もお願いしたいと思います。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

この場合の1円未満の端数については、切捨てとなります。


根拠となる国税通則法を掲げます。

(国税の確定金額の端数計算等)
第百十九条  国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2  政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3  国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合において、その納付の期限ごとの分割金額に千円未満(前項に規定する国税に係るものについては、一円未満)の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算するものとする。
4  附帯税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満(加算税に係るものについては、五千円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

この場合の源泉所得税は、上記の第2項に該当しますので、1円未満は切捨てという事になります。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

的確かつ明瞭な回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり、すみませんでした。

お礼日時:2006/01/26 11:47

再び#2の者です、混乱があってはいけないので、補足しておきます。



所得税の確定申告の際は、課税標準について千円未満切捨てして税率を乗じますが、報酬等の源泉徴収の時点では、支払額そのものに対して税率を乗じますので、最初に書いたように円未満切捨てとなります。
    • good
    • 4

課税される所得金額(千円未満切捨て)


\153,000×10%=\15,300となるようです。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!