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どんな事件なんでしょうか?
詳しく知りたいです。

A 回答 (4件)

#1の事件は長沼温泉事件(最高裁判決昭和32年3月28日)です。



一厘事件(大審院判決明治43年10月11日)は、煙草耕作者が政府に納入すべき葉煙草7分(2.6グラム強)、価格にして一厘(現在の貨幣価値にしても1円未満程度)程度を自分で手刻みして消費したことを旧煙草専売法違反(不納付)の罪に問われたものです。これに対して、大審院は有罪判決を破棄し、些細な違法行為に対して刑罰を科す必要は無いものとして無罪の「判決」(決定ではありません)を下しました。この事件と#1の長沼温泉事件は刑法学では(判決で明言はしていませんが)可罰的違法性論を採用したものと評価する人が多いです。

これ以上の詳細が知りたければ、大審院刑事判決録16輯(今では、集と同音同義)1620ページにあります。法学部のある大学の図書館なら閲覧できると思います。
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この回答へのお礼

第一審、第二審がどうして有罪判決を出しのか分かるでしょうか?

お礼日時:2006/01/24 16:09

>第一審、第二審がどうして有罪判決を出しのか分かるでしょうか?



判決文を読めば判るかもしれませんし判らないかもしれません。
そもそも本件裁判が三審制だったかも分りませんし、三審制だったとして大審院の原審でない一審が有罪だったかも分りません。また、それを知ることに特別な意味があるとも思えません。ただ、(一般に可罰的違法性論を採用したと評される)大審院の考え方を採用しなければ、有罪になるのは当然です。構成要件に該当し、違法性阻却事由も責任阻却事由も無いのですから。
一厘事件における大審院判決は、原則では有罪になるところ、実質的違法性に注目して刑罰を科す必要が無いから例外として無罪と判断したことに意味があるのであって、「原則どおり」であるなら後世に名前すら残らないような話でしかありません。
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#2に一つ付け加えておきます。



可罰的違法性が無いと言っても、それは被害額の大きさによって決るものではありません。被害額の大きさで決るなら、被害が無い窃盗未遂罪は全て不可罰になるはずですから。可罰的違法性の有無の境界はなかなか難しいのでここでは述べませんが、とりあえず、一厘事件と長沼温泉事件は可罰的違法性論で必ずと言って良いほど引合に出される事例であるということは知っておいて損は無いでしょう。
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明治時代、たばこが一厘だったころ、飲食店で客のためにたばこを買い置きしていて


転売したことが、専売公社法に抵触すると当局がいったのです。
これに対して、専売公社法は、そんな所まで規制することを想定していたわけではないと
大審院が決定を下したケースです。
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