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現在、米国に赴任中です。長男は、最初の赴任時に当地で生まれ、今回は米国パスポートで赴任しています。18歳になった時に米国に居住していた場合、SSS (Selective Service System)に登録義務があると聞きました。この時に登録をした後で帰国(一時帰国ではなく、親の帰任に伴い、日本へ転居)した場合、SSSのリストには対象者として名前が残るのでしょうか。ちなみに、将来的には、日本国籍を選択する予定です(従って、成人してから再度渡米する場合には、日本のパスポートで入国することを想定しています)。

A 回答 (1件)

アメリカ在住者ですが、アメリカだとこの手のお答えは必ず政府の該当するサイトに明確に書いてありますのでそちらを参考にするようにURLを以下に書いておきます。



結果を言えばお子さんはアメリカ人としてアメリカに住んでいるわけで18歳になれば登録義務はあります。
そして将来日本国籍を選んだとしてもアメリカ自身はDual Statusを認めている国なので以下のサイトに書いてあるとおり該当するようになりますね。

アメリカに日本のパスポートで入国した場合、日本人として見做されればアメリカ人のStatusは海外在住として見做されるのが今までは普通でしたが、今は外国人の入国にも指紋押捺がありますので管理上入国したことがわかるようになると思われます。
ということはアメリカに入国した記録は市民としてまた残るであろうということです。
出国については、居住者やアメリカ市民権を持っている人に関してはご存知のように今までは何もなく出国できていましたが、まもなく指紋押捺をするようになるといわれていて空港に機械の設置までしてあるので近いうちに出国記録も登録されるようになるでしょう。
ですので所在が国で管理できるようになるということになり"別人として"入国出国ができなくなります。

以下の参考サイトはOfficial siteです。
  →  www.sss.gov/FSwho.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。なるほど、ちゃんと公式のサイトに情報があるのですね。ちなみに、米国滞在中にSSSに登録してから日本に帰国した場合、米国非居住だけでは、リストから外れないと思いますが、更に米国籍から離脱した場合は、さすがにリストから外れるのでしょうね。

お礼日時:2006/01/21 12:41

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