質問

質問者:atu2005 商法?民法?事業者と消費者について
困り度:
  • 困っています
質問1.商法と民法では、特別法である商法が優先
されるとのことですが、事業者と一般消費者の場合、
商法に適用が無い場合は民法を適用するとの基本的な
考え方でいいのでしょうか?
(消費者契約方等に適用される場合は除く)

質問2.債権消滅の時効について、商人と商人の関係
では、商法の5年が適用されると思います。
事業者と一般消費者の関係でも、商法の5年が適用
されるのでしょうか?
それとも民法の10年なのでしょうか?

質問3.事業者(エアコン取付業者、商品の補償期間は
考慮せず、あくまで作業上)が一般消費者との間で
瑕疵担保責任を負った場合、エアコン取付引渡しより
1年でしょうか?
瑕疵を知った時から1年なのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
質問投稿日時:06/01/17 15:34
質問番号:1902375
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回答

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回答者:noname#59315 質問1.商法に規定がない場合は、一般法である民法を適用します。

質問2.商法の5年が適用されます。

質問3.請負契約における瑕疵担保責任ですから、エアコン取り付け引き渡しより1年です(民法637条)
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:06/01/17 16:05
回答番号:No.1
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