質問

質問者:taketake2 電気用品安全法の施行で
困り度:
  • 暇なときにでも
18年4月よりPDEマークの付いてないものは、販売や販売目的での陳列ができなくなります。

そこで疑問
(1)マークのない古い電化製品は今後どうなるのか?
 (廃棄されリサイクル?)
(2)リサイクルショップはどのような対応を取るのか?
 (在庫や仕入れなど)
(3)個人の場合、マークのない商品をインターネットオークションや掲示板などでお金をもらって販売(譲渡)しても問題ありませんか?

この法律を最近知り、ふと疑問に思いました。
よろしくお願いします。
質問投稿日時:06/01/13 16:46
質問番号:1893594
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

 

回答者:ASIMOV 附 則(抄)
(施行期日)
第1条 省略
(なぜか、2条は無い)
(経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に旧規則第3条又は第4条の型式承認を受けている者は、その型式の別に相当する型式の区分について第18条又は第23条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、昭和33年3月31日以前に型式承認を受けたものに係る第24条第1項の規定の適用については、同年4月1日に認可を受けたものとする。
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旧法(電気用品取締法)で、認可されていた物は引き続きOKてことですね
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:06/01/13 20:18
回答番号:No.1
参考URL: http://www.houko.com/00/01/S36/234.HTM#sf
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)