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11月末時点で全てのポジションを決済し今年度の利益が50万円近くになっていました。
ところが12月に入ってUSDを121円程度で10万ドル買い、現在117.5円程度なので35万円くらいの含み損が
出ています。このポジションは年明けまで持ち越すつもりですが、この場合、私の今年度の利益は50万円となるのでしょか、それとも15万円となるのでしょうか?
確定申告は必要になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>確定申告は必要ですか


今年度の利益は50万円となり、確定申告は必要です。

為替証拠金取引で課税の対象となるのは、1年間に確定した売買損益(スワップ損益も含む)の合計からそれに関わる売買手数料を差し引いたもの。 確定していない含み損益・スワップポイント・それに関わる売買手数料は対象外。

それにしても、もっと早く相談していればよかったのに、

今年度の利益が50万円近くになっていて、35万円くらいの含み損があるとのこと。

こういう場合は、含み損を実現化するのは当然の節税行為だったのです。
こういう取引を「損出し売買(英語ではtax loss selling)」というくらい一般的な投資行為で、納税者としては当たり前のことなのですが。
もう間に合いません。

『このポジションは年明けまで持ち越』したければ、
10万ドルを決済して(この場合はドルを売って)、同時に10万ドルを買えばよかったのです。

税務署は「益の繰り延べ」行為に対しては厳しいですが、あなたのように既に含み損を抱えているいる人がそれを実現化することに対しては全くクレームしません。むしろ当然すべき行為だったのです。
まぁ、「来年100万円稼ぐので、来年の節税のために損をとっておいた」と考えることにしましょう。
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反対売買した結果ですので、評価損は関係ないと思います。



参考URL:http://gaitame.sportswalker.net/tax/
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