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1ヵ月ほど前、私が送った携帯メールが原因で色々ともめごとが起こり訴えられそうになっています。
でもよく考えると携帯メールなんていくらでも今すぐでもアドレス変更できますよね。
なのに携帯メールだけを証拠に訴訟とか起こすこと出来るんでしょうか?

A 回答 (5件)

 >ただ「恥をかかされた」というだけのことで訴えるくらいで携帯会社がサーバーに残っている履歴などを提出するときに力を貸してくれるのでしょうか?



 基本的に個人が特定される履歴内容について、警察からの照会がなければ携帯電話会社は開示しません。
 ですから個人が開示請求しても、携帯電話会社は協力することはありません。せいぜい、メールの受発信の日時とアドレスを書いた一覧表ていどです。

 と言うことは、実際に本件が告発されて、警察が事件として受理した場合に限られます。
 よって問題になってくるのは、転送したメールの内容と状況ですが、特に事件等が発生していなくても『そのメールを公にばら撒かれたことによって』本人が「恥をかかされた」と感じたのであれば訴えることは可能であります。

 だからと言って即犯罪者となる訳でもなく、警察が捜査した事実を検察官が「事件性あり」と判断した場合に起訴をされ、初めて裁判になるのです。
 で、有罪か無罪かは裁判所が判断します。
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 携帯メールの場合、携帯電話会社のサーバーにメールの履歴が残っているので、いくらアドレスを変えたとしても発信者を特定できるので重要な証拠になります。


 ただ、あなたの携帯電話を他人が使ったりしてメールを送ることも可能なので、実際の裁判の中で証拠として立件し採用されるかは別の問題です。

 実際にどんな内容のメールを送ったのかが判らないので正確に答えられませんが、訴訟を起こせるだけの内容であるのか?、また現実的にあなたが何らかの行動を起こしたかによっても変わってくると思います。

 単にメールだけであっても、誰かの悪口や誹謗中傷をたくさんの人に送ったりした場合には、名誉毀損罪で訴えることは可能であります。その他、個人に対して1日に何十回も嫌がらせメールを送ったりした場合は訴えられる事も考えられますが、よっぽど悪質でもない限り簡単に起訴はされないと思いますよ。

 情報が少ないのでこれぐらいしか答えられません。

この回答への補足

ありがとうございます。
携帯メールに送られてきたものを他人に転送したということで「名誉毀損」で訴えると言われています。
でもそれで殺人がおこったわけでも会社を辞めさせられたわけでもないただ「恥をかかされた」というだけのことで訴えるくらいで携帯会社がサーバーに残っている履歴などを提出するときに力を貸してくれるのでしょうか?

補足日時:2005/12/15 09:51
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訴訟はできますし証拠にもなります(場合によっては裁判所が証拠採用しないこともありますがそれはあらゆる証拠について言えることです)。



ただ、どの程度証拠としての信用性(証明力と言います。たまに証拠能力と言う人がいますが間違いです)があるかは別ですが。もっとも証明力の問題も、証拠の採否と同様におよそあらゆる証拠について言えることで、一部の推定規定のある場合を除き、裁判官がどれだけ信用できると考えるかによって決る問題です。
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たった一通のケータイメールで犯罪を行うこと自体、


無理があると思います。
(おっと……「私の言うことに従わないと、あなたの命の保障はしませんよ」とかメールしちゃうと脅迫罪が成立するかも……)
犯罪が行えないとすれば、何で訴えられても怖くありません。
もっとも、訴訟自体は証拠が無くてもできてしまいます。

問題はきっかけのケータイメールではなくて、
その後の事実の積み重ねのほうにあると思うのですが?
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どんな訴訟になりそうなのかわかりませんが、


証拠としては、PCのメールもケータイも同じくらい価値のあるものだと思います。

ログを見れば誰が送ったのかなんてすぐわかります。
アドレスを変更しても、その人は特定できます。
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