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消費者破産と企業(法人)の破産の違いってどんなものがありますか??
なるべく具体的に教えて欲しいのです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 消費者破産では,相当多数が同時廃止という手続で処理されます。

同時廃止とは,破産手続開始決定の際に破産管財人が選任されず,破産手続開始決定と同時に,破産廃止決定がされ,それで本来の破産手続,すなわち財産を整理して換価し,債権者に配当するという手続は終了してしまうということです。

 一般に,クレサラ破産といわれるクレジットカードの濫用やサラ金からの借金がふくらんで破産した場合には,その個人には説くに財産といえるものがないことが多く,破産管財人によって財産を処分する必要性はありません。むしろ,破産することで免責を得ることが主目的となります。

 ですから,このような個人については,多くの場合同時廃止で財産整理の手続は終わり,後は免責に進んでいくことになります。

 これに対して,法人破産は,同時廃止で終わることはほとんどなく,ほぼ例外なしに破産管財人が選任されます。個人破産に比べると,法人破産は債務額も大きいですし,回収すべき売掛金などがあったり,あるいは破産直前に財産隠し行為があったりすることも多いので,破産管財人の調査を入れることになるわけです。

 個人破産の場合でも,オーバーローンでない不動産があったり,多額の退職金を受領予定であるような場合,さらには,財産隠し行為が疑われたり,その他の免責不許可事由が大きいと思われる場合には,債権者に対する説明の上からも,破産管財人が選任されることになります。

 あと大きな違いとしては,個人破産では免責の手続がほとんどの場合行われますが,法人の場合には破産手続が終了すると,法人自体が消滅しますので,免責の手続はありません。

 
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債権債務の処理の考え方については基本的に同じです。


大きな違いは、個人破産の場合は、破産申請した個人に様々な規制がかかることになりますが、企業の破産の場合は直接的には経営者等個人への規制はありません。
経営者が会社に対して個人保証をしていた場合にのみ、会社の債務がその個人に保証債務としてかかってきます。
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