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今後のことを考えるとどうしたものかと悩んでいます。
母は私と弟を連れて今の父と20年ほど前に再婚しました。
もちろん父の親族からは反対されていて
今でもいい印象はもたれておらず、没交渉状態です。
父親は10年ほど前からアルコール依存症になり
暴力は振るわないまでも、仕事に支障をきたしたり
またお酒の飲みすぎで何度もケガや病気になって入退院してきました
アルコールを断つために施設にも入りましたが
結局は本人にやめる意思がなく、家族がどれだけ注意し気を配っても
カウンセリングはおろか薬も飲まず、ますます酒量は増え
とうとう大腸がんで入院をしました。
運いいのか、悪運が強いのかわかりませんが
きれいにガンを切除でき、転移もしておらずガンでの問題はなくなりましたが
なにしろお酒の飲みすぎで肥満、内臓もボロボロ
でも本人に医師がどれだけ注意を促しても聞く耳を持たず
今も入院中ですが、母に週2回の病院通いを命じています。
母は祖母が老人性の認知症になってしまっているので
その介護や病院通いで疲れており
週に1度着替えを持っていくのにやっとの状態です。
(私も弟も遠県に住んでいます)つい父は自分の兄弟に頼り
兄弟は父に死ぬ時には一銭もやるなとか
遺言書を書けとか言っているようで吹き込まれる父も
思考能力が薄れているのか言われるまま言葉ではそういっているそうです。
私としてはこれだけ家族や母を苦しめた父を許していません
けれど母には仮に父が亡くなった際には
それなりの生活の保障と遺産をちゃんと分けて欲しいと思っています。
たとえ、一銭もやらないと遺書に書かれていても
母はそれなりの遺産を貰うことが出来るのでしょうか?
私や弟はどうでもいいのですが
母のことが気がかりで仕方ありません

A 回答 (6件)

No4です。


大変失礼しました。
遺留分で行くと、お母様には1/4はありますね。

で、どうなんでしょう義父さんは遺言状を書く気にはなっているのでしょうか?
私はこの際、書いてもらうのが良いと思います。「遺言状を書くこと自体」にはご兄弟は異存がないのでしょうから。先手を打って弁護士を依頼して、進めてはどうでしょうか。

この回答への補足

1/4とのことですが
1/2にはならないのでしょうか?
父は初婚で私たち以外の子供はおりません(養子ですが)
仮に父が亡くなったときには1/2を配偶者が
残りの1/2を兄弟で分け合うと聞いた記憶があります。
遺言は口では言っていますが私たちが進めて書かせることは
多分無理だと思います。
「このまま殺されてしまうかもしれないよ」などと吹聴していると
入院している隣のベッドの方が聞いたとおっしゃっていました。
ここで遺言を書けなどと逆に私たち親子が言ってしまえば
それ見たことかと、遺産目当てに退院しても世話もしないだろうなど
あることない事言うでしょう。
またそれを父はそのまま鵜呑みにすると思います。
なにしろお酒を飲んでいる自分が悪いとは一切思っていない人間です。
母にも私たち子供にも迷惑をかけているとも感じていないのです。
私は遺産に関しては遺言を書くことに依存はありませんが
どんな内容であっても母にだけは不利にならなければ
それでいいと思っています。

補足日時:2005/11/18 19:04
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お父様は生命保険には入ってらしゃいますか?


もし入ってらっしゃるなら、死亡給付金の受け取り人はお母様ですか?
生命保険は財産ではないし、遺書の内容も関係なく、受取人に支払うことになっています。仮に受取人がお父様のご両親に指定されていたとしても(受取人の資格は2親等以内の血族なので、兄弟であることは考えにくいです。)、お父様が生きている間なら(失礼)契約者の意思で変更することは可能です。1度調べてみられてはいかがでしょうか?

この回答への補足

生命保険は加入しているはずです。
また家を建てた際にも加入していると思います。
ただ、名義が誰なのかは証書を見ていないのでわからないのですが
父の両親(私の父親側の祖父母)も他界していますし
入院、手術の時の手続きを母がやっており
証書も母の手元にあるのだから、きっと母なのでしょう。
それなら死亡時の保険はともかくも母の手元に着ますね
少し安心しました。
家のローンも完済しており、借金もないようですので
とにかく母に家と預貯金のいくばかを残して欲しいと切に願っています

補足日時:2005/11/18 17:19
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お母さんには相続権はありません。

(離婚しているから)
子供には相続権があります。子供がいる場合、お父さんの兄弟は相続権はありません。
遺言書でどんなことが書かれていても、相続権を持った人は「遺留分の請求」が出来ます。この場合、法定相続の1/2が認められることになります。
お父さんが再婚していないなら、相続権を持っているのは、あなたと弟さんだけでしょうから、遺産の1/2がそのまま遺留分となると思います。
ですから、ご兄弟で相続したものをお母さんために使ってあげて下さい。

それから認知症などの疑いがある場合は、後見人を立てることが出来ます。そうすれば、分けのわからないうちにヘンな文書を書くということもなくなると思います。この手続きの方法は良く知りませんが、弁護士など客観的な立場の人間を選任することができます。
相続人としてこの手続きが出来る立場にあると思いますので、一度弁護士に相談して見てはどうでしょう。安い弁護士を探せば30分5千円で相談に乗ってくれますよ。

この回答への補足

すみません ちょっと勘違いをされているようなので
まず私の母は離婚はしておりません。
入院している父は再婚をした人です。
つまり私たち兄弟が養子縁組をした人です。
戸籍上では母は妻であり、私たちは養子です。
また、認知症のあるのは入院中の父ではありません
祖母です。
私の母は認知症を患う自分の母の面倒と
入院中の父の面倒を見ているということです。
父には別に痴呆はありません
自分の兄弟に母のことを悪く吹き込まれると
そのような気になって口頭では遺産はやらないと言っているだけです。

補足日時:2005/11/18 17:13
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遺産以外の事になりますが、


遺族年金が受け取れるような気がします。
(お母様の年齢や専業主婦か?など色々複雑ですが)
社会保険事務所に問い合わせてみると良いでしょう。
もし↑以外のところだったとしても訪ね先を教えてくれると思います。
死亡した時 葬祭料も幾らか出ます。
死亡時、保険証を返しに行った時に尋ねると良いでしょう。
しかしお母様だけでは心配です。
事務的な事をてきぱきとこなせる若い方(相談者さん兄弟)が支えてさし上げてください。
文章を読むかぎり大丈夫だと思われますが。

この回答への補足

母はパートで働きに出ていますが
正社員ではありませんので、年金は3号というのでしょうか?
いわゆる扶養扱いになっています。
父は一昨年定年退職をしており、母は来年で60になります。
なによりも勝手に遺言書を作るようそそのかし
母が不利になることだけは避けたいのです

補足日時:2005/11/18 16:03
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たとえ遺言書にお母様には「一銭もやらない」とかかれてあっても遺留分というものがあります。

通常の配偶者としての法定相続分(2分の1)の半分 つまり4分の1は権利があります。そして あなたたちご兄弟は義父と養子縁組をしていないと相続権はありません。されていると法定相続分は4分の1づつ遺留分はその半分の8分の1づつになります。手続きについては家裁に出向くことになります。

この回答への補足

私たちは母が再婚した際に養子縁組をしております。
弟は結婚しています
私も来年には一応予定があります。
弟はともかく、私は遺産相続を放棄しても母にその分を回してあげたいと思っています。
遺留分があると言うことなので安心はしました。
父の兄弟は、今現在の父の持ち家と株などを狙ってようにも見えます。
いつでも母が悪者で、父も一緒になって母のことを悪く言います。
兄弟たちは母のせいで父はお酒を飲むようになったと思っており
現実を見てはいません。
なので少し元気なうちに何らかの形で
遺言書を作成させてしまいそうで・・・。
もちろん状況が状況になればこちらも弁護士に相談に行きますが
今のところ不安に思っているのは私だけのようなので

補足日時:2005/11/18 15:57
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そのような、内容の遺言自体が法的効力を持たないはずですよ。

法的に配偶者と子の相続割合が決まっているはずです。

この回答への補足

口頭や録音での遺言は無効ということは
何かのTVで見た記憶があります。
そのうち行政書士でもつれてきて
遺言書を書かせてしまうのではないかとそれが不安です

補足日時:2005/11/18 15:56
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