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友人からの代理質問です。

自己破産手続きを行い、弁護士から「○月○日に○○裁判所に行く必要があります」という連絡がありました。

裁判所から呼び出された場合、どのようなことが行われるのでしょうか。
(尋問?みたいなのがあるんでしょうか。)

回答をお願いします。

A 回答 (2件)

あなたは幾ら借金があるのですか?


その借金は何に使いましたか?
何故支払えないのですか?
などなと聞かれます。
その返事は、一般的に「弁護士に云ってあります。」と云います。
そこで裁判官は、「ここに、こう書いてありますが本当ですか?」と聞き返します。
ですから弁護士と詳細にうち合わせしておいて下さい。
そうしないと、弁護士の書類内容と本人から聞くことと違っておれば免責は認められないかも知れません。
法律が改正されまして以前のように簡単には免責されていません。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい、申し訳ありません。

色々と詳しい内容まで聞かれるんですね。
>「弁護士に云ってあります。」
これは知りませんでした。(知っているはずもないんですが)
打合せがどうこうという説明は受けていないのですが、前もって
心の準備しておく必要がありそうですね。

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/14 09:35

 破産手続において、裁判所が審問ないしは審尋を設けるのは、破産宣告前のいわゆる破産審問と、免責決定前のいわゆる免責審尋です。


 以前から東京地裁などでは、弁護士が代理人となっている場合には、弁護士のみが裁判官と面接し、破産審問は省略されていましたが、新法施行後破産審問を省略をするところが増えているようです。
 ただし、免責審尋については東京地裁も含めて設けられています。
 破産審問であれば、裁判官は破産に至った原因などを主に聞いてきます。希ですが、なかには破産者に対してお説教をする裁判官もいます。
 免責審尋については、現在ほとんどの裁判所において集団で行われています。こうした場合、10分程度裁判官が注意事項を告げて終わりというのが通常です。ただし、特に問題のあるケースについては、個別審尋となることもあります。この点については、依頼されている弁護士に聞かれれば分かるでしょう。

参考URL:http://www.ichigo-law.com
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

説教をされる裁判官もいらっしゃるんですが…怒られそうです。
免責審尋が集団で行われると言うことですが、自己破産を申請した人の集まりということですよね?

個別審尋とならないか心配ですので、弁護士に相談してみます。
(参考URLのサイトですが、あの写真の中に回答者さまはいらっしゃるんでしょうか。専門家の方ということですので、気になってしまいました。)

お礼日時:2005/11/10 15:31

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