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障害者認定を受けた場合、たとえば免許の更新ができなくなるなど、
何かデメリットはあるのでしょうか?
認定を受けた時、どのようなメリット・デメリットがあるか
詳しく教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

障害認定を受ける、一般には2種類あります。


一つは、年金関係の障害認定です。
国民年金や厚生年金で障害認定2級までに該当すれば、
障害基礎年金や障害厚生年金を受け取れることがあります。
(厚生年金の場合には障害等級3級まであります)

もう一つは身体障害者福祉法による障害認定です。
手帳を持てるのは6級(7級の場合複数)からですが、
手帳を持っていることで、生活用具などの給付・貸付が受けられたり、ガイドヘルパーの派遣を受けられたり、
タクシーの料金が1割引になったり、
更生医療と言って病院の窓口負担の軽減措置があったり、
税金面での控除があったり様々なサービスが受けられたりします。
(但し障害と言っても種類は様々ですのでそれによって受けられる
サービスは異なります。)

免許も運転に支障がなければ更新可能なのでは?
(聴覚障害者でも運転免許のある人がいます)

まずは市区町村役所の高齢福祉課、障害福祉課などにお問い合わせください。

もっと詳しいことをお聞きになりたい場合には、仙台市の場合という前提ですが、回答しても構いません。
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございます。
祖父が現在聴覚に障害があります。
片方の耳がまったく聞こえず、もう片方の耳も補聴器をつけなければ
ほとんど聞こえない状態です。
年齢的に「身体障害者福祉法による障害認定」になると思うのですが、
月に1,2度車を運転するため、認定を受けて免許の更新ができなくなると
困ると思い質問しました。

私が住んでいるのは山形市なのですが、
よろしければ仙台市の場合でかまいませんので、
どのようなメリットデメリットがあるかわかる範囲で教えてください。

お礼日時:2005/11/03 01:27

No1です。


聴覚障害の場合の運転免許の更新についてはNo2のかたが詳しく書かれていますのでそちらを参考にしてください。

聴覚障害についての(身体障害者福祉法上の)障害等級については
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syoga …
を参考にしてください。
(自前のサイトですみません)

耳が不自由なかたの場合には、仙台市の場合
・耳の不自由なかたの社会生活教室(2級から6級)
・重度心身障害者福祉手当(2級・3級)
・特別障害者手当(2級)
・身体障害者福祉資金貸付(2級から6級)
・生活福祉資金の貸付(2級から6級)
・更生医療・育成医療の給付(2級から6級)
・心身障害者医療費助成(2級)
・補装具の交付・修理(2級から6級)
・身体障害者福祉電話の貸与・通話料助成(2級、3級以下は条件あり)
・ふれあい乗車証の交付(条件あり、これがあれば仙台市交通局のバスや地下鉄に無料で乗れます。)
・バス、地下鉄、タクシー、JR、航空運賃などの割引制度が利用できる
・有料道路の通行料金の割引
・要約筆記奉仕員の派遣
・字幕入りビデオの貸し出し
・所得税・住民税の所得控除等
・自動車税等の減免(3級まで)
・NHK放送受信料の減免

ざっと受けられそうなサービスについて列挙してみました。
山形でもあてはまりそうなものはありましたか?
詳しいことは山形市役所に聞いてみるとよいと思います。

聴覚障害でも障害の程度によっては、受けられるサービスが違うと思います。

ご参考まで。
(上記のサービスは、仙台市で発行している「せんだいふれあいガイド平成16年度版を参考にしました。)

それと医療費助成については
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/nenki …
を参考にしてください。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございました。
とても細かく書いていただき、参考になりました。
HPのほうにも詳細が書いてあり、大変勉強になりました。

お礼日時:2005/11/04 23:05

聴覚障害者として身体障害者手帳が交付された場合(=身体障害者福祉法による障害者認定)には、運転免許試験場に出向いて、特別な判定を受けなければならないことになっています。


これは主に、車に対して後ろ向きに立ち、一定以上の距離を置いて車のクラクションが聴こえるかどうかを調べるものです。
たいていの場合はこれをパスしますから、運転OKとされます。
逆に、パスしなければ、免許更新ができなくなります。
現実問題として、閉め切った車内で救急車輌・消防車輌のサイレンの音が聴こえなかったりすると致命的になりますので、ただクラクションが聴こえるからといって運転OKとするのは、非常に疑問が残ります。
そのため、実際の障害の程度に応じて免許を思い切って返上するなど、本人が障害を受容することも大事だと思います。事故を起こしてしまったからでは悲惨なことになりますからね。

#1の方が書いて下さったように、障害認定は、大きくわけて2つあります。
 1.身体障害者福祉法によるもの
 2.厚生年金保険法・国民年金法によるもの
両者の間では、障害の定義、障害認定の方法、等級区分がそれぞれ違いますので、全く連動していません。
言い替えますと、手帳が○級だから年金が必ず△級になる、などとは言えないわけです。

身体障害者福祉法による障害認定を受けたい場合には、身体障害者福祉法指定医による診断書が必須です。
指定医によるものでなければいけません。
福祉事務所(市区町村の障害福祉担当課)にリストがあります。
ただ1つ問題があって、仮に手帳を取得できたとしても、年齢的に介護保険制度の対象になる場合だと、手帳による障害者施策よりも介護保険制度の利用が優先されることになっているのです。
そのため、場合によっては効果的にサービスを利用できない場合がありえます。
そのため、そうなった場合には申し立てにより再審査され、障害者施策を利用できるようにすることが可能です。
一方、手帳の等級は1~7級までありますが、7級単独では手帳は出ません。7級の障害が2つ以上あって初めて、6級に認定されて手帳が出ます。ですから、実質、1~6級まであります。

年金のほうは非常に複雑です。
一言で言いますと、仮に障害程度を満たしていても、年金の保険料を一定期間以上納めていなければ年金はもらえない、と解釈して下さい。
また、初診日といって、いつ初めてその病気で医者にかかったのか、ということを確定しなければなりません。
初診日が確定できない場合(過去のカルテがもう存在しない場合も含む)には、非常に手続が煩雑になります。
聴覚障害の場合は、率直に言って、全ろう(完全失聴)に近い状態でなければ、年金は出ません。

その他、障害認定を受けることによるメリット・デメリットについては、#1の方が書いて下さっているとおりです。
あまりデメリットはない、とお考えになってよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
車の運転はほとんどしないのですが、何かあったときに運転できるように
免許は一応持っておきたいとのことでした。
判定もそれほど難しいものでもないようですし、
特に大きなデメリットはなさそうで安心しました。

お礼日時:2005/11/04 23:04

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