プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えてください。
実家に帰った際、大好きなお饅頭屋でおまんじゅうを買いに行きました。

購入時は9日で、包み紙には「賞味期限 17.10.15」と書いてありました。「要冷蔵」と書いていなかったので室内にて保管しておりました。
14日に会社にもって行ったところ開けて唖然、硬くなっておりそして食べても不味い!


箱の中に、「賞味期限は2日。要「冷凍」」と表記があって、「中と外の表記があってない!!!」と思い、お店に連絡しました。
電話に出られた方が「間違えて賞味期限シールを貼ってしまった。発送しなおします」


そして23日、品物が送られてきました。

今まで中に入っていた「賞味期限は2日。要「冷凍」」という紙が外に張ってあり、「ああ、誠意ある対応だな」と思っていたのですが・・・・・・
ふと、宅急便の発送伝票を見ると、「受付日17年10月17日」(←お店に電話した日)。
そして賞味期限シールは「17.10.23」となっていました。


ということは、宅急便の配送センターで賞味期限を迎えているということ・・・・?マジで?しかもクール宅急便じゃないし・・・と思い、すぐ電話しました。



「(店)すいません、22日に送るように伝えたのですが」「お願いします、きちんとしたものを送ってください!!!」と言って、また送ってもらうように依頼しました。

その後留守電に、「先ほどの17日は電話を承った日を書いたようで、発送は22日にしましたとの事です。宅急便会社に問い合わせてください。社長と相談したのですが、申し訳ござませんがもうこれ以上お送りできません。」と入っておりました。



私には、賞味期限の表記がキチンとされていないし、そして受付日が本当は22日だとはこちらではわかりません。


納得いきません。

このように実際「商品を受け取っていない」私は
契約の成立がないのですが、これは法律の解釈は
ありませんか?

A 回答 (5件)

まず、今回において「商品」とは


硬くなっていない(すなわちやわらかい)お饅頭を指すものだと考えられます。
この商品の賞味期限(その期間中は味を保証するという期日のこと。)は2日、冷やさなければならないことを踏まえて・・・
話を整理します。
今回、あなた(甲)は饅頭屋(乙)で土産のための饅頭(丙)を購入したが丙の賞味期限が2日で「要冷蔵」であることを知らずに、室温で放置してしまった為に丙の品質が低下した。乙は丙の梱包を誤った旨を認め、代替品(丁)を発送することを了承した。
<<この段階で乙は甲に対し、商品を発送するという契約(債務)が成立している>>
しかし、配達伝票によれば、丁は17日に発送され23日に甲の手元に届いていることになる。
乙によれば、伝票の17日とは甲が丙の発送を求めた日であり、発送したのは22日であるから、品質には問題がないとしている。

明らかに対立しています。
そこで、宅急便には荷物追跡サービスというのものがあるので、活用してみましょう。(伝票番号が必要です)
もし、発送が22日でないのならそもそも乙は甲に対する「債務の履行」が完了していないので不完全債務履行にあたります。従って、再度代替品を請求することは正当な権利行使にあたります。
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17日発送で23日に到着したのならば、まず問い合わせを


すべきなのは宅配業者の方では?常識的に考えても
今の日本で荷物の配送に6日間もかかることは有り得ま
せんよ。

お店の人には冷凍状態で送られて来なかったが、食べる
に当たって問題ないかどうか確認してみてはどうですか?
食べられるのであれば伝票の記載が気になるという
以外に問題はないですよね。冷凍されていないと食べら
ないのであれば店側の落ち度ですから、もう一度送って
欲しいと強くでてもいいでしょう。

購入時には冷凍されていたわけではないですよね?
なのにたった2日の賞味期限のために冷凍?
なんか不思議なおまんじゅうですね。
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店側は危機管理が出来てないようです。


対応がむちゃくちゃです

一人の客を失うことは多くの客を失うこと
それがまったく分かっていない。
賞味期限二日の品物を発送すること自体無理があります
料金を返却すべきでした。

二度あることは三度あると言います。
私だったら、そんないい加減な店の品物は
仮に再、再度送られてきても食べません。

そして「あそこの店はこういう店よ」と多くの知り合いに教えてあげます、

きっと宣伝効果大です
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>>「(店)すいません、22日に送るように伝えたのですが」「お願いします、きちんとしたものを送ってください!!!」と言って、また送ってもらうように依頼しました。



 の時点で、店とあなたの間で、再度商品を送付する旨の合意(契約)が成立しており、その契約がいまだに履行されていない状態だと考えます。

 宅配便の発送伝票が17日付であれば、通常は17日に発送したと考えるのが自然であり、店側もただちに22日に発送した旨を伝えなかったのですから、あなたに落ち度はありません。

 品質がきちんと保持できる輸送方法での、再度の商品送付を要求する権利があるものと考えます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

やはり私に権利はあるのですね?
強気に対応したいと思います。

補足日時:2005/10/30 02:16
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これしきのことで、法に委ねるのはやめましょう。


賞味期限2日なのでしたら、運送会社に伝票をめくってもらい、22日発送か確かめましょう。違うのならば、電話あるいは実家の者にて、返金を催促してください。法擁護の問題ではありません。返金してもらえないのならば、「事実」をそれとなく喧伝すればいいだけです。22日発送ならば、運送会社にごねればいいだけです。何をもって「商品を受け取っていない」と言えるのですか。どう解釈しても、さっぱり分かりません。お願いしますよ。これしきのことで、法に委ねるのはやめましょう。

この回答への補足

本人が決めることです。
第三者に「法に委ねるのはやめましょう。」と言われることはないと思います。

補足日時:2005/10/30 02:17
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