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看護師で働いている者です。以前働いていた病院では、血ガスは医師が行っていました。でも今の病院では看護師がしています。私は怖くてできません。医師が行うものと思っていました。看護師が採血してもいいのですか?

A 回答 (4件)

NO.1です、再度おじゃましますね。



検索してみたところ、以下のようでした。

◎看護師による動脈採血(注射)は違法か?
→「医師法」「保助看法」に関わる
→医師法・第17条「医師でなければ、医業をなしてはならない」
→保助看法・第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
→保助看法・第31条 看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

このように、法律上は「静脈はいいけど動脈はダメですよ~」と明確に書いてはいません(当たり前か。。)
ではこの条文をどのように解釈するのが一般的かということで、以下の参考サイトを。
「看護師による医療行為」http://www.medica-gakko.com/map/sub5.htm
(以下サイトより引用)
>「医師でなければ、医業をしてはならない」がある範囲の医業は医師の指示により看護師の「診療の補助」業務として許される。そこで看護師による動脈注射が医師法17条違反になるかどうかは、動脈注射が医師自らなさなければ人体に衛生上危害を生ずる恐れのある医行為か、看護師に任せても危害が及ばない行為か?
>まず一般的には看護師による動脈注射は行われていない、動脈は静脈の場合より患者への危険性が高いことは当然であるから「診療の補助」業務の範囲を逸脱している。

ということで、様々な見方はあるものの現在のところ一般的には「看護師による動脈注射は違法」と言えそうです。日常はそれで問題無くても、何かトラブルがあった場合に看護師が行っていたとわかれば追求されるのではないでしょうか?
ただし引用箇所の後ろを読むと、今後おおっぴらに認められる可能性もあるようですね。法律の解釈も時代によって移り変わっていくものなんですね。
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動脈血採血でしょ。

 
医師の指導の下で行なうという明目で遣っていますよ。

>私は怖くてできません
⇒私は医大時代の実習の時から、動脈採血の方が得意です。(~_~;)
引っ張らなくても良いし、脈管の個体変異も少ないですしね。
ただ・・・・遣られるほうが痛いらしいですね・・・私は遣られたことは幸にしてありません・・・・学生時代にICUで意識のなかった人が私の動脈採血で飛び起きたのが、今でも記憶に残って居ます・・・余程痛かったのかな・・・。
後でご家族からお礼を言われましたが・・・・(~_~;)

そのため、心根が優しい人はなかなかやりにくいようです。(~_~;)
勿論、慣れです。素人同然の医学生だって出来るのですから。

私は静脈採血より得意ですよ。 最初の思い込みのおかげかも知れませんが。 我々は基本的にナース用に一番遣りやすい静脈は使わないこととも関係するのかも知れません。
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法的な問題は存じませんが、私の勤務する病院ではすべて看護師が行っております。



私もこの病院に赴任するまでは、なんとなく法的に医師がするものと思っておりましたが、実際のところどうなんでしょうかね。

関心を持って回答を見させていただきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。今の病院に勤務するまで、看護師がするなんて考えたことがなかったので驚いてます。看護師が行っているところは、あるんですね。法的にどうなんでしょうね。

お礼日時:2005/10/26 23:52

こんにちは。



普通は医師がすると思います。というか、看護師がするのが当たり前という病院がある事を知りませんでした(緊急のケースではないんですよね?)

下記サイトの「採血法」にも「看護師ではなく医師が行う」とありました。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E6%B6%B2% …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。サイトを見ました。医師と書いてありましたね。私は、看護師が行うのはおかしいと思っています。なので、いろいろと調べていました。参考になりました。

お礼日時:2005/10/26 23:46

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