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民事で、簡裁で原告をやっております。相手方には、弁護士が就いております。前回、裁判官は、次回は尋問です。1週間前には、書類を提出してくださいと述べられました。

 質問内容としては、
 
 (1)私は、本人訴訟ですから、裁判官に、私に対して「このような事」を尋問してもらいたいという内容のペーパーを出す必要はあるのでしょうか?または、このような要請を裁判所にする事は可能でしょうか?

 (2)やはり相手方の弁護士から、反対尋問は受けなければならないのでしょうか?

 よろしくご教示お願いいたします!

A 回答 (3件)

訴状・準備書面はあくまで主張、陳述書は証拠となるものですから、内容的に同じでもいいので、コピーアンドペーストでもいいから、出すべきです。


 裁判官が一週間前に出せと言っている以上、陳述書の提出についても同じ期限をもうけたと考えられます。新民訴になってからは特にそうです。
 相手から出る陳述書を熟読して、(1)準備書面で主張しているのと矛盾する内容がないか、あれば指摘して問いただす(2)陳述書の内容自体に不自然・不合理な点がないか、あれば指摘して問いただす、(3)当日、被告本人が法廷で供述している内容について、矛盾点がないか聞き耳を立てる・・・程度です。

 なお、反対尋問が成功することは、まずありません!
ドラマのようなことは決してあり得ませんので、うまい反対尋問、効果的な反対尋問をする必要もないのです。
 せめて、その場で聞いていて、被告本人が言うひととして不自然だと思われる内容について指摘して質問する程度でいいと思ってください。
 むしろ、ご自身はあまりされず、裁判官のする補充尋問のほうに時間を割いてやったほうがいいと思いますよ。

この回答への補足

懇切丁寧なご教示ありがとうございました。

補足日時:2005/10/03 22:46
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
 陳述書を出させていただきます。

 頑張ります!

お礼日時:2005/10/03 00:38

>(1)私は、本人訴訟ですから、裁判官に、私に対して「このような事」を尋問してもらいたいという内容のペーパーを出す必要はあるのでしょうか?



 「証拠申出書」はすでに出しているでしょうが、それには普通「尋問事項書」をつけますよね。
 本人訴訟だから、裁判官があなたに直接聞く形で尋問するのですが、その事項書を出すのと出さないのとではかなり違います。但し、心証がすでに裁判官の中でほぼあなたの請求を認容する方向で固まっているなら、ポイントだけのごく簡単なものでいいです。
 もし、自身で客観的に見て、原告側の書証が弱いなら、裁判官に詳細な尋問をしてもらって丁寧な法廷での証拠作りをされるべきでしょうね。そのために尋問事項書も丁寧なものを出す。
 いずれにしてもあなたの「陳述書」はきちんと作成して出しているのでしょうね?法廷で良い足りないものを補うためであり、証拠調べはやり直してもらえないのですから、詳細過ぎるほうがいいです。
 上記のうち考えられる書面はもう出してありますか?

(2)の反対尋問は当然あります。
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この回答へのお礼

詳細なアドバイス感謝いたします!

「証拠申出書」はすでに出しているでしょうが、それには普通「尋問事項書」をつけますよね。>どちらも出してはおりません!急いで、作ります。次回期日は、来月18日です!頑張ります!

 心証は、こちらに傾いておると、楽観しております!油断しないよういたしたいと思います!

 陳述書は、出してはおりませんが、準備書面は、7回出しております。相手方弁護士が、準備書面を出してきたら、即反論の準備書面を出す。その中には、求釈明をつける。それを補強する書証を出す。(証拠説明書つきの)さらには、これとは別に当事者照会書を
出し、相手方弁護士に質問攻めをする。と頑張っております。

 反対尋問は、ありますか・・・・・どのようにやったらいいのか?初めてのことですから・・・・(訴訟も、初心者ですが(笑))

 

お礼日時:2005/10/02 23:44

1:裁判所書記官に聞くと確実です。


2:反対尋問はあると思います。
(以上、地裁での経験からです)

この回答への補足

出来れば、後一つ質問させてください!
 逆に、こちらから反対尋問は出来ると思いますか?

補足日時:2005/10/02 23:04
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。

 1:については、ご忠告のとおり、書記官に伺ってみます!

お礼日時:2005/10/02 22:16

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