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懲戒処分の内容について、次のそれぞれの違いを教えてください。
1厳重注意
2訓告
3戒告

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 いずれも、国家公務員法や地方公務員法に基づく職員への処分ですが、原因となった程度によって任命権者が決定します。



 厳重注意は、口頭による注意を言い渡すものです。

 訓告は、文章による「戒め」を促すものです。

 戒告は、文章により、訓告よりさらに重い「戒め」を促すものです。

 さらに、これらより重い処分として、減給、停職、免職があります。いずれの処分も、役所の履歴書に残る事になっています。
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 公務員の処分では


(1) 戒告
ア 昇格の延期もしくは、昇任試験の受験資格の延期。
(2) 訓告
ア 強制配置転換処分もしくは、3日間の所内謹慎処分
イ 1年以内に2回以上訓告を受けた場合は、戒告の例による。
(3) 厳重注意
ア 所属長注意を2回以上受けた場合は、訓告の例による。
イ 所属所長注意を2回以上の注意を受けた場合は、訓告の例による。
 とされている例が多い様です。

 

参考URL:http://www.city.daito.osaka.jp/sec/soumu/soumu/j …
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