No.7ベストアンサー
- 回答日時:
表題のご質問については、他の方も書かれているとおり、憲法71条により、衆院解散中も内閣は存続しています。
あと、蛇足ですが、、、、
「解散総選挙→新総理大臣指名→新総理大臣任命(この時点で旧内閣総辞職・総理交代)→新国務大臣任命→新内閣認証」という流れの中で、新総理任命とともに内閣は総辞職するので、新総理任命から新国務大臣任命までの間は、内閣を組織しているのは新総理一人という事態になっています。
この時点が一番内閣的には手薄になっている時点ですね。(普通は総理任命の時点で各国務大臣も決まっているので問題ないでしょうが。。。。)
追加のご質問については、
ケース1のように、一部地域で有事が起こった場合については、
そのまま投票を行なったとすると、
選挙の無効等確認の訴えが出ると思います。
そこで、判決が出てみないことにはどうとも言えないですが、多分憲法14条・15条違反で違憲って出ると思います。(選挙の機会の平等、一票の価値の平等に反しそう)
ただ、違憲となった後にその選挙を無効としてやりなおすかについては、微妙です。
(過去にも選挙が違憲となった例はあるんですが、大体が行政事件訴訟法31条(事情判決)に基いて、違憲だが、無効として選挙をやり直す必要はないという判決になっています)
ケース2のように、日本全体が有事の場合については、
多分憲法54条2項・3項の「参議院の緊急集会」を使うのではないかと思います。
通常、両院はともに開会し、活動するという原則があり、衆院解散中は参院も閉会しているのですが、
衆議院解散後、「国に緊急の必要のある場合」には、参議院が召集され、参院のみで国会の代行機能を果たせます。
まさにご質問のような有事のための条文です。
(ただし、本当に一時的な措置なので、次に衆議院が選ばれた後に衆院の同意を得られなければ緊急集会の議決は効力を失いますし、憲法改正などはできません。)
ここで、選挙を続行するかどうかを含め、話し合われることになるんじゃないかと思います。
(憲法を改正できないとすると、選挙の日を延ばすといってもそんなには延ばせませんが。。。。←解散から40日以内に選挙をしなくてはいけないと憲法で決まっている)
案外、憲法レベルだとしっかりしてるんですね、日本。
有事法制がないから自衛隊は動けない系ネタは多いですが、それはその下の細かい法律がイマイチなんでしょうね。
ご回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
問題の本質は、法的上では責任者がいない(決められていないときに)緊急事態が起きたらどうなるということにつきると思います。
麻生幾さんの小説を私も読んだことがありますが、現状の制度・法律がこうだから、こういう矛盾した状況になるというあらすじです。
政治は、突き詰めていえば、法律が動かしているものではなくて人間が動かしているものだから、緊急事態においては、法律を越えた行為をすることになるはずです。
No.3の回答の疑問の場合、選挙中止になる可能性もあると思います。刺激的な言葉を使うなら、有事というよりは戦時内閣とか戒厳令というのが適当でしょう。
No.4
- 回答日時:
他の方が答えている通り、選挙期間中でも行政機関は動いています。
衆議院と参議院の選挙が重ならないように、任期が4年と6年にずれ、参議院は3年ごとに半数改選としているのは、衆参同日選挙となっても、参議院の半数が国会に残るようにするためです。
要は、行政機関は解散しないってことで、立法機関である国会はどんなときも参院の半数は残ってるので、衆議院解散中はその代行もしますよ、ってコトですね。
よくできてるな、さすが憲法♪
No.3
- 回答日時:
基本的な勘違いをされていますけど、衆議院解散中も内閣総理大臣および内閣は何らかの理由で欠けたり(死亡もしくは辞任)しない限りそのまま在任しています。
衆議院総選挙後に召集される特別国会において、新たな内閣総理大臣が指名されて新しい内閣が作られる訳です。
なお、衆議院解散中に立法措置が必要な場合は、参議院の緊急集会が開かれ議決が行われます。この議決内容は特別国会で衆議院が議決するまで有効です。
これらはいずれも憲法に規定されている内容です。
おっしゃる通り、基本的な勘違いをしてます。
ヒジョーに分かりやすい解説ありがとーございます。
で、仮定の話でまた質問しても、僕の知識不足のためにツマラナイ内容になってしまっても申し訳ないので、ここで重ねてお聞きしたいのですが、もしも解散中に有事が起こった場合、投票は行われ、その結果は有効になるのでしょうか?
【ケース1】
被害が阪神大震災のように1部地域に限定されるケースで、投票率も全国平均すると40%くらいあったとき。
【ケース2】
国全体が壊滅的ダメージを受けて選挙どころじゃない場合。投票率10%くらいと仮定して。
そもそも有事の際は、選挙活動や投票が行われるのでしょうか?
常識的に考えて、延期するのが望ましい気がしますが。
No.2
- 回答日時:
内閣総理大臣は、衆議院の解散や衆議院議員の任期満了により国会議員の地位を失っても、次の内閣総理大臣が任命されるまでの間は、その地位を失うことはない(憲法第71条)。
http://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/1-2-2.html
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