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多重債務の生活苦により、自宅を守るため個人再生の手続きをして裁判所の許可が下り、再生計画通りに返済をしていて完済までの途中に、もし自分の息子が自動車のローン返済に行き詰まり、ローンの保証人で私(父親)に代位返済が回ってきた場合どうなりますか?

A 回答 (2件)

息子さんの自動車ローンの債権者を保証債権者として質問者さんの個人民事再生申立書の債権者名簿にあげてないのですか。


あげてない場合でも、多分、個人民事再生の返済割合が適用になると思います。債権者を債権者名簿にあげるのを忘れた場合に、そのようにした記憶があります。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
今のところまだ個人再生もしてませんし、息子の自動車ローン滞納もないんですが、今後、私が個人再生をして息子がローンを返済できなくなった場合、連帯保証人に返済が回ってくるようですね。

補足日時:2005/09/17 11:46
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個人再生手続きが認可されたのであれば、個人再生手続き以前に取り交わされていた契約に係る債務については、返済義務がなくなるか、返済義務が残っても再生債務のカット率が適用された額となると思います。



おそらく前者になるのではないかと思いますが、再生計画手続きの債務リスト作成途上での取り扱いによると思いますので、再生手続きをお願いした弁護士さんに確認されたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
弁護士さんに詳しい内容を聞こうと思います。

お礼日時:2005/09/17 11:54

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