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現在の制度では、中古車を輸出する時には、【輸出予定届出証明書(ExportCertificate)】が必要ですが、今回の輸出する車は制度が変わる前(H10.10月)に抹消登録をしております。質問は、実際にこの車を輸出する時に、当該車両の【輸出予定届出証明書】の取得が必要か、それとも現在保持している、抹消登録証明書で通関ができるかどうかです。どなたかご存知の方、教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんばんは。

私は実際に通関に携わる仕事をしています。現在職場ではないので名称等ハッキリとしたことは言えませんがご参考までに。

今年の7月1日付で中古車を輸出する際には『輸出予定届出証明書』or『輸出仮抹消~』(忘れてしまいましたが)のみでしか輸出ができなくなってしまいました。皆様がおっしゃるとおり盗難車等の問題で税関も厳しくなっているのが現状です。

本題の『抹消登録証明書』で通関ができるかという件ですが、これはできません。あと、仕入書(INVOICE)の輸出者名と上記証明書の所有者が同じでないと税関は許可を出してくれません。仮に、住所等が違っていた場合それを証明できる書類が必要となります。

ざっとではありますが、ご参考になれば幸いです。
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当方、専門家ではありませんが、参考までに。



Export Certificate が必要かどうかは、主に相手国の事情によって変わってくるような気がします。

日本の港から出国させる時にExport Certificate が必要なのでしょうか?これは、日本のカスタムに電話でお問い合わせ頂けますとすぐに教えてくれると思いますが、コンテナに入れてしまってカーパーツ・車一台分入りということで簡単に出国出来そうな気がしますが、年々盗難車輸出問題で厳しくなり今では出国時もカーパーツ・車一台分というわけにはいかないのでしょうか?

問題は、相手国に入国させる時です。Export Certificate がないと通関出来ないとか、Export Certificate がないと車として登録出来ないなどの問題が生じる可能性が非常に高いような気がします。

私も車を日本から2台海外に送り、2年ほど海外で使用し2台とも日本に戻した経験があるのですが、日本からの車(個人の新車と中古車と、業者の中古車)は盗難車が混じっている可能性があるため、日本政府からの要請によって相手国側政府・税関・警察が協力して現地で車として登録されるまでにいろいろ調べているようです。その時に Export Certificate が必要な決まりになっていることが考えられます。よって、相手国での登録までの間に「 Export Certificate と抹消登録証明書が必要であるか」を相手国政府機関にお問い合わせ頂いてから実際に輸出されることを強くお勧めいたします。

抹消登録証明書は5年間有効ですので、 Export Certificate が必ず必要な場合は全ての方法が絶たれたような気になってしまいますが、日本と違って海外の場合は書類社会ではなく(国にもよりますが)、常識で盗難車ではなく、車として安全なものであることが何らかの形で証明できれば書類は免除されることもありますので、 Export Certificate が用意できない理由を相手国側政府に説明してから相談すれば何か良い方法を指示してくれる場合もあると思います。
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