質問

質問者:sadao55 愛人への慰謝料請求について
困り度:
  • 困っています
妻から夫の愛人に対しての慰謝料請求は、夫が認定額を上回る慰謝料を支払ったことで損害が補填されたとして愛人への請求は認められないという判決を見ました。
夫が支払った金額がいくら以下なら、愛人の慰謝料が認められるのでしょうか?
質問投稿日時:05/09/06 21:49
質問番号:1631661
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回答

 

回答者:yuuyu1 答えは簡単!
妻への裏切りに対する妻の怒り(心の傷)の代価を上回る支払いがなされた時、愛人への賠償対象は消えるでしょう。
もちろんこれから夫との共同生活がなくても自活できる様な金額を提示してもらうことが前提です。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:05/09/06 22:24
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)