No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>プライバシー権や名誉毀損等を争うことは可能なのでしょうか?
佐藤ゆかりさんが全くの私人なら、プライバシー、名誉毀損で訴えることができますが、彼女は現在立候補中であり、比例でも出ているので今後ほぼ間違いなく政治家になるであろう、「公人」になります。
公人のスキャンダルや良くない部分を報道するのは国民の為ですから、仮に佐藤ゆかりさんが出版社を訴えても、負ける可能性が高いでしょう。
それが全く事実無根であれば別ですが。
回答有難うございます。
なるほど、「私人」と「公人」で分かれるのですね。
週刊誌でこの種(スキャンダル)の記事が絶えない訳が
良く納得できます。
では、「私人」でのプライバシー侵害や名誉毀損のケースを考える場合、
例えば、社員のプライベートな事(今回のようなメールでも何でもいいのですが)を社内の不特定多数にメールで広めたとします。この社員に対しては(プライバシー侵害は当然でしょうが)名誉毀損で争うことが出来るのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
えっと 個人間の手紙のやり取り は「信書の秘密」です 漢字訂正ね。
信書の秘密をおかすというのは 例えば娘宛に来た手紙を
先に親が見つけ開封してしまう という場合に使います。
佐藤さんが不倫していたかどうかという事実は私にはわかりませんが
公開したのは相手男性でありますから 週刊誌編集部には罪はないでしょうね
でっちあげというなら問題ですが。
おそらくその場で法的手段を取ってないなら 過去の事実だったんでしょう
こういう場合 下手に騒ぐよりだんまりでしょうね
不法行為だったんですから あまり偉そうに言えない部分もありますし。
No.5
- 回答日時:
追加補足します。
親書を暴露する行為は明らかに違法であるばかりでなく、憲法で保障された通信の秘密を犯す行為ですので到底許されることではありません。
この行為が他ならず報道に立つものが犯すとしたらまさしく断罪されるべき行為であり、普段から報道業界が訴えている通信の秘密確保の主張と明らかに矛盾しています。
報道に立つ側として正に語るに落ちた行為でありましょう。
回答有難うございます。
ついでにチョッと質問!!
>親書を暴露する行為は明らかに違法であるばかりでな>く、憲法で保障された通信の秘密を犯す行為ですので>到底許されることではありません。
上記記載の「違法」に関し、具体的にどのような罪に問われるのでしょうか?(例えばプライバシーの侵害等)
また、同様に憲法で保障された通信の秘密を侵した場合はどうなのでしょうか??
宜しければ教えて下さい!
No.4
- 回答日時:
名誉毀損に付いては凡そNo1さんが記載した通りですが、唯一つ問題があります。
それはメールは誰でも成りすましが可能であり確実に本人が発したものであるかは大変疑わしいと言う点。
また私文書に当たりますから、この内容を本人の承諾無しに公開すること自体で違法であり名誉毀損の問題ではありません。
ちなみに出所は容易に特定できるでしょうが今は選挙中であり相手をすることは得策ではないと考えていることでしょうね。
しかし三流週刊誌を使って相手をおとしめようと画策するなど日本の選挙も地に落ちたものですね。
以上ご参考まで
No.2
- 回答日時:
「週刊誌を相手に」と書いている以上、損害賠償責任ですよね?
(刑事責任なら、訴える相手は週刊誌じゃありません)
ならば「プライバシー侵害」だろうが「名誉毀損」だろうが、
あくまで民法709条の不法行為責任が発生するかどうかの検討をすれば足ります。
刑法はここでは関係ありません。
で、その週刊誌読んでいないので不法行為責任になるかどうかはわかりませんが、
(…というか、たぶん読んでも判断はできないでしょう)
過去にも同様に問題になったケースは数多ありましたし、
そのいくつかは法廷に争いが持ち込まれています。
なので「争うことが可能か」と問われれば、可能という回答はできます。
回答有難うございます。
参考までに聞かせて頂ければ有り難いのですが、
本件、もし、刑事責任を問う場合、相手は週刊誌ではなく誰になるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
刑法203条では以下のように「名誉毀損」について定められています。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に同する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
なんで第203条の二 3により「事実」であれば名誉毀損にならないのではないでしょうか?
早速の回答有難うございます。
余談ですが、死者への名誉毀損の適用は事実であれば罰しない。というのがトレビアの泉っぽくて最も印象的でした。
関係ない話ですいません。。。
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