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新規に起業した株式会社の経理処理についてお尋ねします。別会社の現金を借りて資本金とし、株式会社としたのですが、社長が、起業したらすぐに資本金を普通預金からおろし別会社に戻してしまいました。その場合どう経理処理すればよいのでしょうか?どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

『所得税基本通達36-49』


役員又は使用人に対する貸付金の利息相当額(認定利息)について「他(銀行など)から借りて、それを貸した事が明らかな場合には、その利率(銀行の利率)で、それ以外の場合は、おおむね10%の利率により評価する」とあります。

これで行くと「銀行から借り入れをして、それを役員などに貸し付けている事がハッキリしない場合には、<10%>で利息を計算しなさい」と書いているのですが、この法律が出来た時、高金利時代だったもので、このような高い金利になっていました。
ですから、現在のように2~3.5%の利率が当たり前の時代には、適していると言えません。
そこで、現在の流れでいくと、<おおむね3%くらい>を取っていれば、税務調査で否認を受ける事は少ないです。
それに、3%を取っていれば、税務調査で言われたとしても、大きく税金が追加徴収される事が少ないと考えられます。

関係無い話として、銀行と協議をした結果、1.95%などの特別低い利率で借りている会社が、最近増えています。
これが会社の平均利率だからと言って、認定利息に採用すると、一般より低いとみなされ、役員賞与と言われてもしょうがないと成ります。

極端に低いのは、税務調査における着目点になると言う事ですので、その点だけご注意下さい。

NO2さんの言われる点も、結構重要ですので、キャッシュフローを常に考えられる税理士さんに頼んだ方が良いと思います。

蛇足、すいませんでした。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答をありがとうございました。
さっそく今日社長に説明したいと思います。
経理は難しいですね。なのに会社内での評価は低いように感じます。あっ、愚痴になってしまいました。
taka_s0121さんのような優しい税理士さんを捜します。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/09/08 07:57

経理処理ということでは、No.1回答者さんの回答のとおりかと思います。



余計なことかもしれませんが、そのような会社を設立したとしても、会社で保有する現金預金はゼロであり、経営が成り立たないかと思います。そのようなケースは、商法上の代表的な論点の1つであり、そのことを認識されていたほうがよろしいかと思います。
詳しくは、グーグルなどで「商法 見せ金」で検索していただいて調べていただくか、参考URLを読んでみてください。質問者さんの関わっている事例とは違う、もしくはそんなこと百も承知だよ、ということであればそれはそれでいいかと思いますが・・・。

参考URL:http://topconsulting.co.jp/1st/misegane.html
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この回答へのお礼

参考URL拝見しました。納得です。従業員の立場では何も言えませんが、社長も考えがあってのことと思います。とりあえず、引き出したお金は貸付金になり、利息がかかることは説明しておきたいと思います。
今は税理士さんと契約していないので、また何かありましたらお願いします。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/07 10:24

まず、出資者は社長さんで宜しいですか?



それで有れば、資本金を出資した後、社長に資金を貸し付けるコトとなりますので、貸付金と処理する事になるでしょう。

貸付金には、相当の利息(認定利息)を、会社が取らないといけませんので、そこをお忘れなく。
税務調査で必ず言われる点です。


現金 ××  / 資本金 ××

貸付金 ×× / 現金 ××


会社が出資者でも同様です。

会社間での賃借は、契約書などを整備しておいた方が良いと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
出資者は社長です。回答によると貸付金処理をするとのことですが、認定利息とは何%くらいでしょうか?
できれば教えていただきたいのですが。

補足日時:2005/09/07 09:14
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