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付き合っている彼が自己破産しました。

自己破産をしている人と結婚すると配偶者も
破産者と同じようにクレジットカードがもてなくなったりするのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。


自己破産した彼の連帯保証人になっていない限り、カードを作ったり、また使ったり出来なくなることはないです。
ただ今後結婚して家や車などを買おうとしたとき、彼の資産(担保)はないものとみなされ自己破産により社会的信用を失くしていることから、彼の名義で銀行などから貸付を受けたりローンを組んだりしようと思っても何年かは出来なくなります。
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貴方が彼の保証人・連帯保証人をしていなければ関係有りません。



彼には免責後7年以上借金・カード等の借り入れは一切不可、免責後10年は再免責不可ですのでこれから結婚するなら良く考えましょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
保証人・連帯保証人にはなっていないのでとりあえず安心しましたが確かに今後結婚をするかどうかはしっかり考えないといけないと思います。

お礼日時:2005/09/05 00:32

それはないでしょう。



破産したのは本人ですから
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうですねよ。破産したのは本人だし、私にまで制約が出てくるのはおかしな話ですよね。

お礼日時:2005/09/05 00:26

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