プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、妊娠中です。出産後は一時休職し、いずれ同じ職場に復帰しようと思っています。現在の会社は社員も少ないので、保険などはありません。よって産休中は収入が0円になります。出産後は1年ほど休もうと思っております。その場合、産休中は夫の扶養家族になれるのでしょうか?
それとも、年間のトータル収入により決まってくるのでしょうか?また、扶養になる事が出来た場合、夫の厚生年金に加入出来るようになるのでしょうか?ちなみに私は国民年金を全く支払っていません。夫の方になにか支障は出ますでしょうか?
 お分かりになる方、お返事お待ちしております。

A 回答 (5件)

会社で事務をしています。



現在の会社で社保に入られていないということですね?

であれば、今は、国民年金に入っていないというのは矛盾しませんか?健康保険はどうされているのでしょうか?


健康保険の扶養に入るためには、今後1年の収入見通しが130万未満であることが条件となります(その他にもいろいろありますが、旦那様の扶養に入るのであれば、それをクリアすれば大丈夫でしょうから)。
これを証明するための書類が必要になりますが、
・非課税証明ですと、前年に所得があるということなので、非課税証明もNG
・社保に入られていないということなので、資格喪失証明書も出してもらえないはずです。
・離職票を出してもらえるのであれば、それが証明書類になるかもしれません。

旦那様の会社に確認してみてはいかがでしょうか?

条件を満たしているのは文面からわかりますので、証明する書類さえあれば、扶養に入ることは可能だと思います。

健保の扶養に入る際に、一緒に第3号の手続きをすれば国民年金を支払ったものとして認めてくれます。もちろん、扶養に入っている期間だけですよ。未納に関してはご自身できちんと支払う必要はありますが(これはモラルというか義務の問題です)、旦那さんの会社の手続き先であれこれ調べるということはないと思います(←自信がありません)。もし調べられたとしても、旦那様には迷惑はかからないというか、払わなければいけないのは、ご質問者様です。

旦那さんの会社が政府管掌保険なのか、組合保険なのかで扶養の認定度合いも変わってきます。旦那様の会社の労務担当者に確認するのが一番です。
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〉現在の会社は社員も少ないので、保険などはありません。


根本的な問題なんですが、育休を取れるぐらいなら正社員かそれに近い地位でしょうから、「会社」というのが「勤め先」の意味ではなくて本当に「会社(株式会社・有限会社など)」なら、厚生年金・健康保険に強制加入です。
(個人事業なら5人以上です。以前は会社も「5人以上」だったので、まだ勘違いしている人もいるし、知っていて保険料を払うのが嫌で手続きしない会社もあります)

社会保険(※)“扶養”の基準にある「年収」は、「判断する時点から先12ヶ月の見込額」ですから、休暇に入って収入が0になったら該当するでしょうが、本来、健康保険に加入でき、出産手当金を受け取る資格があるのだから、そんなイレギュラーな扱いが認められるかどうか……。

※ここでは「健康保険と厚生年金」のこと。

健康保険の“扶養”になれるなら厚生年金の“扶養”にもなれます。ですが、健康保険が健康保険組合で、厚生年金が社会保険事務所だと、判断が食い違うかも知れません。

育休期間は、本来は雇用保険から手当が出るのですが、加入しているのでしょうか?

健康保険・雇用保険に入っていれば出産手当金・育休給付金が受け取れるのですから、みすみす損してます。
社会保険事務所なり職愛なりに相談した方がいいのでは?
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税金上と、社会保険上と、それぞれ別に考える必要があります。



税金上は、1月1日から12月31日までのトータルで考えます。
12月に、たとえ休職中とか、退職して専業主婦になっていたとしても、12月末までのトータルの年収が103万円を超えていると、税金上の扶養にはなれません。(具体的には、ご主人は配偶者控除を利用できません)
#逆に、普通は無いと思いますが、フルタイムで働く正社員でも、年の途中に就職・復職などで、12月末までの年収合計が103万円以下なら、税金上の扶養になれます)

社会保険上ですが、こちらは年間トータルではなく、向こう1年間の収入見込みで考えます。過去の収入金額は関係ありません。
出産一時金といって「出産のため休職・退職したことで、給与が減額・無給になった場合、補填してくれる」制度があるんですが、保険が全くない会社?となると、出ないかな。税金上は、これは収入に入れないんですが、社会保険上だと収入に入れるんです……で、これを貰う期間は社保上の扶養になれないのですが、もららわない場合は関係ないかも。

ちなみに、厚生年金は、会社に勤めてる本人しか加入できません。家族は加入できません。
社保上の扶養の中で、年金に関係するのは、妻も夫が加入中の厚生年金に加入できるのではなく、国民年金の種別が第3号として認定してもらえるだけです。(保険料の負担はありません)

国民年金を全く払っていないことで、ご主人に「すぐに、直接)支障が出ることはありません。
ただ、奥様が国民年金の何らかの種別に加入しているつもりでいたのに、実は自分の社保上の扶養(国民年金の種別が第3号)の期間だけだったために、年金をもらえるはずの年齢になってから「おまえは、1円ももらえないのか!扶養で加入していた1年分ですらも、無駄になってしまうのか!」=年金収入のアテがはずれてしまうって言うのは、あり得ます。

扶養になるための条件が違うので、税金上の扶養になれても、社保上の扶養になれなかったり、その逆もあります。
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#2です。

訂正と補足があります。

訂正 最後の説明で
(誤)しかし、社会保険庁から現在も年金保険料の請求が届いているはずです。

(正)しかし、社会保険庁からあなたの許へ現在も年金保険料の請求が届いているはずです。


補足します。
国民年金第3号被保険者とは・・・
ご主人が厚生年金の被保険者であるとともに国民年金第2号被保険者でもあります。
国民年金第2号被保険者いわゆるサラリーマンの妻は健康保険に扶養になると、国民年金第3号被保険者の加入手続きをしなければなりません。
以前は市町村役場で加入手続きをしていましたが、大変加入漏れが多いため、健康保険の扶養の手続きと一緒に国民年金第3号被保険者の種別変更届を会社がするよう義務付けされました。

国民年金第3号被保険者は保険料の納付はありません。
将来、あなたの年金にも反映されます。
しかし、あなたが国民年金の第1号被保険者と第2号被保険者と第3号被保険者の被保険者期間を合算して25年ないと年金の支給はありません。
せっかく国民年金第3号被保険者の加入手続きをしても生きない場合があります。
産後ご主人の扶養から抜けた後、国民年金(第1号被保険者)に加入することをお勧めします。
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>産休中は夫の扶養家族になれるのでしょうか?



社会保険の場合は向こう1年の収入で判断しますし、もし、あなたが現在国保に加入している場合は出産手当金もありませんから、産休中はご主人の扶養になることができます。
国保に加入している場合、ご主人の健康保険の被扶養者になったら、その保険証と国保の保険証と印鑑を市町村へ持っていって喪失手続きをしてください。
それを怠っていますと、保険料の請求がきますから気をつけてくださいね。

ただし、税法上(所得税)の扶養はおそらくあなたの年収(1月~休職するまで)が103万円を超えていた場合は控除対象配偶者にはなれないかもしれません。

>夫の厚生年金に加入出来るようになるのでしょうか?

現在、健康保険異動届と国民年金第3号種別変更届が同時手続きになっています。
ご主人の厚生年金に加入するのではなく、あなた自身が国民年金第3号被保険者に加入するのです。

>ちなみに私は国民年金を全く支払っていません。夫の方になにか支障は出ますでしょうか?

ご主人の会社はあなたの国民年金の手続きをするだけです。年金の未納まで関わっていません。
しかし、社会保険庁から現在も年金保険料の請求が届いているはずです。
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