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環境税を導入したら製造業の国際競争力が低下します。そしてその対応策として『国境税調整』という製品を輸出する水際で税を払い戻す方法があります。しかし国際貿易ルールとの整合性の問題がありこの対応策は実現が難しいといわれます。この国際貿易ルールとの整合性とは一体なんのことをいってるんでしょうか?意味がつかめません。詳しく教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

個人的な意見です。



売上に係る売上環境消費税から仕入に係る仕入環境消費税を控除して納付環境消費税が計算されますが、
仮に売上が輸出のみからなる事業者はどうなるでしょうか?
この場合に、仕入環境消費税が全額還付されることになりますよね?
輸出売上環境消費税は非課税売上げとか不課税売上とかではなく、ゼロ%課税とするのですから。
(この辺りは消費税法をお調べ下さい。こうしないと還付ということはあり得ません。)

こうなれば、海外で日本製品の競争力を削ぐことはない(事業者は損はしないため)と思うのですが、
これを実施すると日本国全体として予算が足りるのかどうか微妙だと思いますし、租税条約に定める
外国税額控除等の問題も考慮しなくてはならないと思われます。
自国だけの問題とも思えないので、他国との調整も必要かと思います。

他にも、例えば温暖化対策税のように化石燃料消費に対する課税がありますが、これも環境税が導入されると
調整を行わないとなりませんよね?
これ一つとってみても、現在では調整することが可能なのか疑問視されているところです。
それぞれの機関の色んな分野の専門家が、首を並べて討論しなくてはならないのです。

従って、「水際で税を払い戻す方法=仕入環境税の還付」については、他の法律等にも関わってくる問題
だと思いますので、これらを整備(調整)した後でなければ色々な問題が発生することが明らかであり、
結果として「実現が難しい」のではないでしょうか。
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