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(戸別訪問)第138条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

で、創価学会の方がウチにピンポンと来て、
「公明党の政策はこんなにいいんですよー公明党に投票してください。」
と言いました。
「はい、わかりました。前から決めてました。」ってすぐ帰ってもらったんですが、この学会の方行為は法律違反じゃないんですか。私も別に訴える気はないんですが。
かなり公然とやってらっしゃいますが。。

判例とかありますか。法解釈上どんなもんになってますか。

お願いいたします。

A 回答 (2件)

 視点がいくつかあります。


(1)玄関のピンポンを鳴らして政治に関する意思を表明し依頼することがたちまち公職選挙法に定める戸別訪問に該当するのか。
(2)戸別訪問禁止の条項自体が憲法が保障する表現の自由に鑑みて違憲ではないか。
(3)公明党以外にもすべての会派で無数に行われている同じ行為の一部を戸別訪問として検挙した場合の法の下における平等は。

 (1)については行動様式から、戸別を反復と解釈して、ローラー作戦のような連続した訪問が該当すると解釈し、抜き打ち的な訪問についてはあたらないとする立場もあれば、翌日にわたって訪問しても該当するという立場もあります。また、屋外での話は認められているということで、呼び出せばよいといった立場もあります。
 最高裁は同条文に対して常に合憲の立場をとっています。その基準は立法目的に対してこれに代わりうる、規制の程度の少ない規制がないという論点から導かれますが、学説上からはこの判断に対する批判も多く、下級審では何度も違憲の判決が出ているところです。最終的には立法府である国会の判断に従うものであるという考え方にあります。
 この条文は先進国の中でも異例のものであり、策定された当時も候補者等が個別訪問により利益誘導や買収などの行為をおこなうことを想定していたもののであって、利益を受けないボランティアによる政治活動を想定していなかったとも考えられており、近年の国会論議の中で戸別訪問の解禁が何度も浮上してきました。今は立法府は解禁に向かっているのが現状です。
 
 そうした環境下でもあり訪問しただけの場合には取締りの対象にはなってません。ただし、その場で文書やポスターを配布した場合には文書違反であり、金品を渡せば買収となり、きびしい対応が実際に行われています。
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この回答へのお礼

私は戸別訪問自体は悪いことではなく、ちょっとうっとうしいけど、特にしつこく言われた覚えも無いので、合法化してもいいと思うんです。公選法はいろいろ不備があるって聞きますし、改正してもいいとは思うんです。

ただ条文を素人の私が読めば(私じゃなくても)今回訪問されたのは明らかなる法律違反って思いますよね。(2)(3)の考えってただの言い訳に聞こえなくもないですし、少なくとも現時点においては最高裁には従うべきだとも思うし。法律を無効化するようなことじゃないですか。

(1)の曖昧さをもっとクリアーにしてほしいですね。

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/31 14:37

公明党はもはや政権与党である自民党の会派の1つのようなもんですから、いくら何を言っても関係機関からは黙殺されるでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

法律上の解釈、判例等も、公明・自民の意向に沿ったものになっているのですか?

補足日時:2005/08/31 02:03
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