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あの人は戦中戦前日本人に帰化した人の子孫だという噂が流れたりしますが、現行の帰化法以前に、第三国人が帰化できる法の手続きがあったのでしょうか。
ラフカディオハーンなど、公務員の西洋人が帰化した例はあり、明治の代から帰化の制度があったことは知っていますが、西洋人以外の帰化の実態はどのようなものであったでしょう。
個人のプライバシーの事は詮索無用ですが、歴史の事実として、またある意味である種の誤解を解くためにも、知りたく思います。

A 回答 (1件)

現行の国籍法が制定される前の、明治32年の旧国籍法にも帰化の規定はあり、内容的には現行法と大差はありません。



しかし、朝鮮・台湾等が我が国の領土であった時代には、当該地の住民は日本国籍を持つ帝国臣民であったわけで、我が国に帰化する、ということは、彼らが公式に日本国籍を失う昭和27年以前にはありえません。
(戸籍については、「朝鮮戸籍令」および「台湾戸籍令」等に基づき、いわゆる内地戸籍とは別個の戸籍が編成されており、外地の戸籍から内地の戸籍に入ることは、婚姻・認知・養子縁組等の身分行為によってはありえましたが、就籍や転籍によって内地戸籍に入ることはできませんでした。)

この回答への補足

帝国の臣民とされたというのは、いわゆる創氏改名の強制的な戸籍届出政策の事と思ってよいのでしょうか。
すると,年表によると、1940年度の事であります。
それ以前の長い近代史における帰化状況は調べたものがないのでしょうか。

補足日時:2005/08/28 09:21
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この回答へのお礼

一つ疑問な所が判明になり、すっきりとしました。
有難うございます。
またお願い致したく思います。

お礼日時:2005/08/28 10:10

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