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会社から懲戒処分による降格を告げられました。
懲戒処分は以前、担当のお客様より3件苦情が来たことによるもののようです。
この苦情の件で、苦情内容が記された書面をもらい、
読んだらサインして渡すように上司に言われ、
読んだので、サインして渡してしまいました。
苦情の中身については、初めて聞かされるものであり、私は納得していないのですが、
サインしてしまいました。
そのうちの1件のお客様は前任の担当者の方が良いということで
担当を前任者と変えられましたが、残り2件のお客様はまだ担当しています。
また、これらの苦情や書面はこれが最初で最後です。

受けた苦情は、他の社員も苦情を言われるような内容ですが、
他の社員には苦情内容は口頭で告げられ、書面が発行されたことはありません。
なぜ、私だけが口頭ではなく書面を受け、降格なのか不明です。

私がこの会社に転職した際、働いてみたら就職時に交わした条件とは違い、給料も低かったので、抗議し、
労働条件に沿って給与を払ってもらいました。
もしかしたらこれに対する嫌がらせかもしれません。

もし仮に、苦情による懲戒処分だとしても降格は処分が重すぎる気がします。
降格になると給料も下がります。
就業規則には降格・昇格がある旨はありますが
どういった場合に、降格になるのか記載がありません。
懲戒処分については記載があるのですが、懲戒処分のレベル(訓戒、降格、解雇等)の記載はありません。

会社側からは、苦情内容を認めたからサインしたのだろうと言われました。
お客様から苦情が来てそれを認めた(サインしてしまった)以上、降格を受け入れるしかないのでしょうか。

どなたか、詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

地位保全の仮処分申立や懲戒権の濫用として無効を争うのであれば、弁護士にご相談ください。

ここでお書きの内容だけでは判断ができる事例ではありません。
一般論ですが、懲戒処分の種類は、労働基準法上では減給のみ規定しています。その他の懲戒処分は、就業規則にその理由となる事由やこれに対する懲戒の種類・程度が明記されていなければなりませんし、会社側もその行使にあたっては、手続の遵守や権利の濫用に気をつけなければなりません。
判例(最高裁・昭和58年9月8日関西電力の処分無効確認請求)では、使用者の懲戒権の根拠を企業秩序権の一環として肯定しています。また、懲戒の事由と手段を就業規則に明記して初めて行使できるものと解されています(最高裁・平成8年3月28日JR東日本事件)。
本件懲戒という処分が客観的に合理的な理由があるかどうか、また社会通念上相当かどうかを法的に検討し、場合によっては懲戒権の濫用として無効になる可能性もないことはありません。
ただ、降格について争うのが難しいのは、職種が変わっていませんので、懲戒処分による降格なのかどうかという問題をはらんでいる点です。係長や主任から一般係員への人事異動であるとすれば、懲戒処分としての降格処分の形をとっていても、実は法的には使用者の人事権に基づく降格処分の行使である可能性があるのです。そうなると、降格を伴う人事異動が使用者の有する裁量権を逸脱してなされたとは必ずしも言えないのです。
難しいところですね。
争うのでしたら、社規則等をすべて持って労働問題を扱う弁護士(特殊ですので一般の弁護士ではなく)にご相談ください。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございました。

弁護士のところへ相談に行ったところ、社則に降格規定がないと言うことで、
組合でまずは戦ってみたほうがよいといわれました。
そこで組合から降格は無効であると会社に言っていただきました。
おかげで、降格は取り消しになりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/09/10 13:04

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