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インターネットで購入したものなどを、レンタルボックスを利用して販売する場合、何か届け出など必要でしょうか?また、気をつけないといけないことはありますか?

この場合、販売するものは、未使用で新品、販売目的で購入したものです。(洋服や雑貨)

レンタルボックスなので、収入はそんなにないと思うのですが、レンタルボックスもフリーマーケットのような扱いでしょうか?自分で使う目的のものなら、良いが、販売目的で、自分の物を買うついでに多く買ったものでも、開業届?必要でしょうか?

どなたか、経験者、法律にくわしい方、
教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

#1です。



古物とは
●一度使用された物品←中古品
●使用されない物品で使用のために取り引きされたもの←新古品・アウトレットなど
●これらの物品に幾分の手入れをしたもの←リフレッシュ品・修理上り品など

この定義によりますとオークションでたとえ新品でも落札した時点で新古品となり古物になるかと思います。もし新品を買ってそのまま新品を転売し、その人がまた新品として転売をしたら、果たしてあなたはそれを新品とみなせますか?なので新品なのはお店においてあるものだけだと思いますよ。厳密には・・・。

でもそれほど神経質にならなくてもよい気がします。古物商の免許も結構高いですし、そもそもレンタルボックスならそのオーナーの免許があれば問題ないかと思いますよ。委託販売ですから・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
本当、難く考えすぎる方なので。

レンタルボックスでいろいろ売られていて、
新品で売ってるのも多く、これってお店?古物?個人?自分でも2ヶ月ほどやってみる?
と、考えたのですが、法律はちゃんと調べないと!と
思ったんです。

ちょっとやるだけで、開業届に古物免許、
なにやってんだか・・・ですね。笑。

するなら個人のフリマまでですね。

どうも、お忙しいのにありがとうございました!

お礼日時:2005/08/25 13:34

>販売目的で購入したものです。

(洋服や雑貨)…

国税庁の「タックスアンサー」に、譲渡所得から除外されるものとして、次のような記述があります。
-----------------------------------------------
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
-----------------------------------------------
つまり、家庭で不要になった衣類を販売するのなら所得とならないが、最初から再販を目的としているものは、課税対象になるということです。

>販売目的で、自分の物を買うついでに多く買ったものでも、開業届?必要でしょうか…

開業届を出し、確定申告をすることが必要です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/jouto301.htm
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この回答へのお礼

早速、回答ありがとうございました。

やっぱり開業届が必要なんですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/08/23 17:40

給与所得者は給与所得以外の所得が20万円以上の場合は確定申告が必要です。


他に収入のない主婦や学生の方については儲けたお金が38万円以下であれば、確定申告は不要です。
(詳しくは税務署等にお尋ねください。)

個人が自分のものを処分するためにフリーマーケットやネットオークションを利用する場合には『古物商』許可は必要ありませんが、他人から商品を買取り、もしくは委託によってネットオ-クションに出品したり、フリーマーケットで販売を行う場合、ほとんどの場合が『古物商』の許可が必要です。
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この回答へのお礼

早速、回答頂き、ありがとうございます。

自分でもいろいろ調べたのですが、
この『古物商』、新品で洋服・雑貨を
仕入れる場合でも必要なのでしょうか?

個人で買って、それから売るから新品扱いにならず
必要なのでしょうか?

そこがどうしても調べてもわからないんです。

もし、おわかりならば、教えていただけませんか?
宜しくお願いします。

お礼日時:2005/08/23 17:35

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