No.3ベストアンサー
- 回答日時:
大家が値上げを「申し入れる」ことに何ら違法性はありません。
同様に、入居者が値下げを「申し入れる」ことも自由です。ただし、相手方は、提案を受け入れなければならない義務はありません。契約内容を変更するには、当事者同士の合意が必要です。一方的な通知は無効です。あなたが「拒否する」と一言返答すれば済む問題です。
既にご回答いただいている通り、仮に新しい大家が裁判すれば、「過去において優遇されていた」という部分が加味され、すなわちご質問者に不利になる可能性はありますが、まあ5千円程度の話(相場より5万円優遇されていたわけではない)ですから、大家の主張がすんなり通るとは思えません。
「賃料変更のお願い」の書類が届いてすぐ、新しい家賃での契約書も届いたんです。署名と押印をして返送して下さいと。
だから、このまま黙って契約をしないといけないのか?「合意できない」と主張していいものか?がわからなかったんです。
そうですよね。契約内容の変更するには「合意」が必要ですよね。私にも「合意できない」と主張する権利がありますよね!
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No. 3の続きです。
No. 4さんに対し横レスになりますが・・・。供託は、「大家が家賃を受け取らない」という事実があって、初めて供託できます。合意に達せずとも、大家が家賃を受け取っているならば、供託を始めるという話にはなりません。
仮に供託を始めるとして、合意に達していない家賃(値上げ分)を供託する必要はないと理解していますが、違いますでしょうか。合意済みの家賃(これまでの家賃)は供託するが、合意していない分(値上げ分)は供託しない。
そうしませんと、合意は無くとも大家が家賃倍増を一方的に通告しただけで、入居者はこれまでの倍の家賃を供託しなければならない義務が生じることになり、おかしいです。どの商売でも、価格については両者の合意が必要です。
回答していただいた皆様へ。
さきほど、不動産会社と電話で話し合いました。家賃の値上げは取り消されました。いろいろありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
不動産業界に従事する者です。
#3のかたの回答で大体良いかと思いますが、補足させていただきます。
まず、#1の方の回答に対してですが、契約したから必ずその契約期間はその家賃が保証されているわけではありません。happy17さんが#2さんにご返答しているとおり、どの賃貸借契約書あるいは賃貸借約款に必ず、賃料変更の申入れの条文が入っています。
次にこの申入れを必ず受け入れなければならないかというと、そうではありません。
協議する余地はあります。
これは#3の方の仰るとおりです。
補足ですが、実際問題話合いをして合意に達しない場合、値上げした家賃を支払わない、あるいは以前のままの家賃だけ支払うということは、happy17さんの不利になりますのでご注意してください。
きちんと法務局で今までの家賃を供託してください。そういった手段をとらないと、家賃未払いとみなされてしまいます。
お礼が遅くなりすみません。
お互い合意に達しなかった場合、不利になる行為についてアドバイスありがとうございます。
話術には自信がありませんが、なんとか頑張って話し合ってみます!
No.1
- 回答日時:
賃貸住宅には契約書があり、それに家賃も書いてありますよね。
契約更新時には前もって次の家賃を知らされます。
持ち主が変わったときですが、入居者をそのまま引き継ぐはずです。
つまり前の持ち主との契約条件は次の更新のときまで有効です。
地方自治体の消費者相談窓口か、今度の不動産が宅地建物取引業協会に加盟している(鳩のマークがある)
ならば協会に相談することをお勧めします。
どうしてもというときは、家賃を払う代わりに法務局に従来の家賃分の供託金を預けて交渉する手段もあります。
前の不動産会社との契約は2年更新であり、契約書には「契約期間中であっても、賃料の増額の請求をすることができる」と書いてありました。
契約時の家賃が2年は有効であると解釈したいんですが・・・。よくよく契約書を見てみると「いつでも家賃変更できる」とも解釈できるような・・・。
回答ありがとうございました。
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