No.3ベストアンサー
- 回答日時:
自宅を売却というのが、破産者が任意に売るのか?競売によるのか?競売も、抵当権者が破産手続きとはいったん独立してしてしまうのか?破産手続きの中での競売や破産管財人による任意売却手続きなのか?によって違います。
現在、抵当権が付いていないか、付いていても残債がわずかであれば、基本的に破産手続きの中での換価手続きになります。
抵当権付の借金が多額で、不動産の時価を超えていると、破産事件管轄の裁判所とは直接関係ない競売手続きか、任意に破産者が売却する手続きという形になります。
破産手続きの中での配当であれば、租税公課は、業者相手の負債に優先して配当を受けるので、延滞分は免責にはなりませんが、配当によって、相当整理される場合があります。
しかし、破産者の不動産には、多額の債権を担保するための抵当権がついているのが普通なので、その場合は、通常、破産手続き外での処分(抵当権者が別途不動産執行管轄裁判所に対して申し立てる形か、破産者を売主とする普通の売却)になりまして、住宅ローン等の一部返済に全額行ってしまい、税金が減るのは、税務署や役所が不動産を差し押さえたとき、それらの公租公課のみになり、後は免責もされないから残る・・という形になります。
というわけで余計分からなくなったと思います。不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書、抵当権付債権の残高くらいははっきりさせたうえで、裁判所の破産係に相談に行ったほうが良いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/07/20 23:20
とても、難しいものですね。自分なりに調べたのですが、気付かない点が多くあるとわかりました。相談に行ってみます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
まず、税金と住宅ローンなどの別除権のある債権との関係は、早いもの順です。
たとえば、住宅ローンの設定が平成10年1月15日で、税金の滞納が平成8年に始まり、現在まで続きました。税金の納付期限が平成10年1月14日までのものは、優先的に税務署や市役所が持っていきます。残りを債権者が、それでもまだ残ったら税金に充当します。これは年金や保険も一緒です。これは競売のルールですが、任意に売る場合にも同じようにやる場合がほとんどだと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/07/20 23:13
ありがとうございます。別除権と税金の関係は、別除権の方が優先されると思っていました。そして、年金や健康保険料は税金と違うような気がしたのですが同じ扱いということですね。
No.2
- 回答日時:
法律上はこのような租税公課については、破産による免責はありません。
しかし、実務として納付すべき金銭を持ち合わせておらず、また将来に担税力の回復する見込みがないと判断された場合は、「滞納処分の執行停止」という処分がされることもあります。これは、「納付しなくても滞納処分しませんよ。」という役所の宣言であり、事実上の「納めなくてもよろしい」宣言です。役所も滞納処分には、かなりのエネルギーを消耗するのも事実です。よってどうやっても納付の見込みのない租税債権(いわゆる不良債権)については、切り落としているのが現実です。しかし、これは免責決定(破産廃止)後、賦課期日を迎える租税公課については適用されず、新たに納付義務の発生したものについては、納付しなかった場合、滞納処分を受けることもあります。
No.1
- 回答日時:
残念ですが、滞納している税金や国民保険などは、免責の対象とはなりません。
http://www.saimu-clear.com/q20.htm
参考URL:http://www.saimu-clear.com/index.htm
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