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個人に貸し付けてあるお金があります。
その個人が、自己破産をしているかどうかを調べる方法はありますか?
会社で貸付金として処理してあるので、破産されていれば損金でおとせます。
個人は埼玉県に住所をおいています。当社は県外にあるのですが、裁判所とかでわかるんですかね?
また、官報に破産者は載ると思うのですが、それから調べられる方法はないですか?

A 回答 (4件)

官報からの検索は非常に手間暇かかります。



図書館の倉庫等に保存されている官報綴から一頁、一頁探して行けば破産の有無の確認は可能です。

何年分探すかは別として探す事はできると思います。
(事実、私は過去何例が実際に法人登記簿→官報の順に検索して管財人弁護士を探し出した事があります。)

尚、破産法では以下の例外規定があります。

破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。) は免責債権から除かれます。

今回のケースはこの規定に遭遇する可能性があります。

この場合、破産手続開始時の無届債権として非免責債権として、今後も請求し続けるか、それとも「知っていたことにして」償却してしまうかは自由です。
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破産するのであれば、当然裁判所から通知がきます。


届いていないのであれば、自己破産していないと考えて
いいでしょう、万が一自己破産しているのに
あなたのところに届いていないのであれば
請求できます。
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官報で公示されますので、URLの破産者の所をチェックしていれば、判断できます。

過去のものも有料で検索できます。(ただ、探すのに労力が要ります・・・)
普通であれば、破産者は必ず債権者名簿を提出し、裁判所から通知が送達されますから、放っておいても申し立てしたことが分ります。もし、申立て人が破産申立てしているにも関わらず、あなたの債権を債権者名簿に記載していなかった場合、引き続き請求できます。

参考URL:http://kanpou.npb.go.jp/
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官報を毎日丹念に見れば分かるでしょうね。


でも官報は毎日発行されていますよ。

ただ自己破産していれば債権者には通知されると思うんですけどねえ。
債権額確認等必要ないのかなあ?
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