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関連の会社に貸付をします。
その貸付金に貸付利息が発生すると思いますが・・
3年で完済するので、完済した時に利息を払うというのですが、決算時に利息を清算(1年間の計上)をしなくてよいのでしょうか?
3年後に利息をもらうのでよいでしょうか?
金銭借用書をとりかわすにあったって、必要項目はなんでしょうか?

A 回答 (1件)

 資金の貸借がすでに発生しているわけですから、利息が支払わなくとも決算に


当たっては利息の未収計上を行う必要があります。
 そうしませんと、税務上、利息相当額が寄付金認定されるおそれがあります。
 そのときの仕訳は次のとおりです。

 借方:(寄付金)×××  貸方:(貸付金利息)×××

 そのため、既に寄付金が損金算入限度額まで達していますと、寄付金は損金不算入、
貸付金利息の益金算入となり、「踏んだりけったり」になります。


 また、金銭消費貸借契約書を作成するに当たっては支払方法、支払期日、貸付利率をしっかりと取り交わすことでしょう。
 貸付利息があまりに低いと、関連会社への寄付金認定とみなされるおそれが
ありますので、ご注意下さい。
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