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先日、知人に「破産あるいは個人再生予定だが、破産債権には入れない。」との約束で2回に分けて150万を貸しました。数ヶ月ですぐ、返済が滞ったため公正証書の作成を迫ったところ、「自分は破産する。破産するのだから破産債権として法的には支払い義務がなくなるから返さなくても良い。弁護士にそう言われた」と言うのです。破産債権に入れないことを前提にした、金銭貸借は破産債権として免責がおりるのですか?
免責不許可事由申し立てで対抗手段を講じたいのですが上記のような例でも免責されてしまうのですか?

A 回答 (4件)

>知人に「破産あるいは個人再生予定だが、破


>産債権には入れない。(免責確定後に個別に
>返済する)」との約束で2回に分けて150
>万を貸しました。

>破産債権に入れないことを前提にした、金銭
>貸借は破産債権として免責がおりるのですか?

契約は、法の保護を受けるのにふさわしい内容のものでなければなりません。
当事者間の合意であっても、上記「約束(契約)」自体、債権者平等の原則や免責の趣旨
に反し無効です。 よって、法的に無効な契約は、免責債権の除外に関して法の保護を受
けず(法的に対抗できず)、他の債権者同様免責の効果が及びます。

例えば、違法薬物の取引における売買代金債権は、債務不履行であっても、法的な手続き
により弁済を求めることが出来ないのと同じ理屈です。


債権者は、当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知ったとき、その債権
の存在を裁判所の担当部に報告する義務があります。 破産債権者が報告する義務を怠っ
た債権については、破産者代理人が債権者名簿に記載しなかった場合であっても免責の効
果が及びます。 (破産法 第253条 六 但し書き 参照)

一方、債務者が、支払不能の状態に陥った後にこの事実を隠して質問者さんから借入れを
した場合や、破産することを知らずしたがって、破産手続開始の決定があったことを知ら
ず、なおかつ破産者代理人が債権者名簿に記載しなかった場合は、質問者さんの貸し金債
権は免責債権から除外されます。


破産申立に弁護士など法律実務家が関与していた場合、免責不許可事由に該当する行為が
あった場合であってもこれを秘匿して、免責決定が出るように巧妙に「作文」することが
あります。

裁判官には職権調査権がありますが、実際は、破産申立書を中心に管財事件であれば破産
管財人の報告書と当事者の言い分だけで事実認定しているのが現状です。 そのため、
破産申立事件の殆どが免責されています。 免責不許可となることは希で、極めて悪質な
ケースも免責されている可能性があります。


免責を阻止するための対抗手段としては、浪費や射倖行為(ギャンブルなど)による過大
な借金や、クレジットで購入した商品を換金していた場合、財産の隠匿など、破産者の免
責不許可事由に該当する行為を調査して、破産者審尋前に裁判所から各債権者に送付され
る破産債権調査書に上申書として同封するか、破産申立書を閲覧して、免責決定後(その
二週間後に免責確定)に即時抗告で免責異議を申し立てる方法がありますが、免責不許可
事由に該当する行為が極めて悪質でない限り、裁判官の裁量により免責されるか免責異議
申立が棄却されます。

他方で、裁判官の判断により、債務残高の何割かを積み立てさせて配当させる「東京地裁
方式」と呼ばれる方法や、免責不許可事由がある場合に限って同様に一部配当させ、これ
を履行しない場合に債務の一定割合を免責しない「割合的一部免責」と呼ばれる方法を採
用している場合もあります。



債務者が借金した際、最初に元本の一割程度を返済して残債を自己破産などで踏み倒すケー
スがあります。 返済の事実により、返済の意思があったことが認められ、残債を踏
み倒したとしても詐欺罪として刑事告訴することを困難にする効果があります。

また、元本に対して出資法に抵触した法外な利息を約して貸付けた場合、債務者の返済の
義務はなくなります。 貸付けを行った者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科されます。



【参考法律】

【破産法 第253条】
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権につ
いて、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産
手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)


【高金利の処罰】
第5条 金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については
年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合に
よる利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたと
きは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合
において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については年29.28パーセントとし、
1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたと
きは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 前2項に規定する割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者
は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


以上参考まで。
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免責許可/不許可というのは、個別の債務について審査するものではなく、全ての債務について一律に及ぶものですから、ご質問の内容のように、一つの債務の負担が詐欺的であるからといって、免責不許可とはなりません。



しかし、免責許可があっても、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」など、破産法第235条第1項に列挙された債務には、そもそも免責の効果が及びませんから、問題はありません。

ご質問者の債務が債務者の詐欺行為によるもので、悪意の不法行為に基づく損害賠償請求だと主張して請求すれば、免責許可があったとしても、裁判所がこれを認める可能性は十分にあります。
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この回答へのお礼

なるほど。アドバイスを参考にさせていただき後日
弁護士会の法律相談に行きたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/31 01:51

まず破産や民事再生時に特定の債権を含めないということは法律上できません。

免責にしても同様です。
ですから出発点ですでに問題なわけです。

仮に破産や民事再生などの法的な整理を隠して借り、その後直ぐに破産した場合には、詐欺行為と思われその債権については免責を受けられない可能性があります。実際そういう事例は存在します。

しかしご質問のように破産を承知していたという場合にはこの成立も微妙です。とはいえご質問者はどうも自分の債権は対象外にしてもらえると考えていたようですから、その点を主張して詐欺罪であるとして告訴(警察に)、そして詐欺行為による取得であるから免責不許可にして欲しいと申し出るという戦略をとることは可能であろうと思います。ここで可能と書いたのは、あくまでそういうやり方で対抗することを試みることが出来るというだけであり、裁判所がどう判断するのかまではわかりません。

やるだけやっても裁判所が免責OKとするのであれば、もはや打つ手はありません。

ご質問者側にも破産するという情報を知りながら貸したという責任は問われますので、それとの比較で考えられるでしょう。
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この回答へのお礼

去年の12月と今年の1月に、100万と50万の2回に分けて150万を貸しました。100万につては一度も返済が無いまま、破産の憂き目に遭いました。できる限りの事は主張するつもりです。有り難うございました。

お礼日時:2005/05/31 02:18

法律上「破産債権に入れないことを前提にした金銭貸借」は存在しないと思うので、免責不許可事由申し立てで対抗手段は出来ません。

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