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電気用品安全法(無表示販売)では、電気用品を製造または輸入する場合、経済産業大臣への届け出と表示を義務づけているということですが、例えば自作パソコンを売った場合この法律にふれるのでしょうか。
法人でなければいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

門外漢ですが、法文を読む限り、法人だろうが個人だろうが「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者」であれば扱いは同じだと思います。


ただし、パソコンが電気用品安全法でいう「電気用品」にあたるかどうかがわかりません。

電気用品安全法施行令別表に電気用品の一覧がのっていますが、見たところ情報・通信機器類はなさそうです。
私の勘違いかも知れませんので、電気用品安全法 および 同施行令 をご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律は難しいですが、わかりやすくて疑問が解けました。

お礼日時:2005/05/26 14:57

パソコンは電気用品安全法にいう電気用品とはされていません。

ただしノートパソコンのACアダプタは同法の電気用品に該当します。変な話ですけどね。

http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/importpro …
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この回答へのお礼

疑問がはれました
教えていただいた輸入のサイトも参考にさせてもらいます

お礼日時:2005/05/26 15:02

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