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中途障害となり現在、傷病手当金を受給しています。
脳出血なので後遺症は残ります。3級手帳です。何も考えなければ手当金の受給期限まで手当を頂きその後雇用保険の受給にて生活すれば良いのですが。いつまでも手当や保険があるわけではないので、やるだけの事はやらないとと考えます。週に2回のリハビリがありますが飛躍的な改善時期は終わりましたので傷病手当金の受給しながら就職活動を徐々に進めたいと考えます。障害者雇用を支援している機関はありますが一番はハロ-ワ-クです。ここで登録して就職活動すると働ける状態と判断され傷病手当金が受給できなくなります。直ぐに就職先が見つかるかは分からない現状で傷病手当金自給機関はあと6ヶ月雇用保険は3ヶ月、9ヶ月間で就職先が見つかれば一番良いのですが、傷病手当金申請をやめて雇用保険にてハロ-ワ-クで就職活動すれば3ヶ月で就職しないと生活が破綻してしまいます。傷病手当金を受給しながらハロ-ワ-クで雇用保険は使わず就職活動し傷病手当金受給期間内で就職が決まらなかったら雇用保険3ヶ月を使うことは出来ますか。
是非、専門的な事を教えて下さい。
民間の障害者求人会社を利用するのもいかがなもんですか。

A 回答 (4件)

こんにちは。


#3の運用の根拠と思われる通達(参考URL)が見つかりました。
(たいへん恥ずかしいことに、私が全く気づかなかったものでした。)

平成14年9月2日付け職発第0902001号通達(各都道府県労働局長宛厚生労働省職業安定局長通達)である「失業認定の在り方の見直し及び雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等について」がそれです。
この通達によりますと、「受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合、審査の結果により、安定所の処分を変更して、遡及して一括認定を行なうことができる」とありました。

したがって、受給資格決定時の状態だけを見れば就職困難者ではない(=身体障害者手帳がまだ交付されていない)ことになりますが、そうではなく、「受給期間延長の措置が終わった後初めての失業認定のときに、就職困難者(身体障害者)として、最大300日(注:質問者の場合)を所定給付日数として付与する」ということになりますね。
つまり、#2の補足に書いていただいた職安からの回答が正しいことになります。良かったですね!

今回のご質問は、私にとってもたいへん勉強になりました。
自分自身としては法改正も含めて十分な知識を身につけてきたつもりでいました。
しかし、実際の運用については、通達などで法とは別に示されることがたいへん多いので、常に情報収集を怠らないようにしないと…。
あらためてそう思わされた次第です。

ということで、以上です。
傷病手当金および雇用保険の基本手当については、ほぼ解決したことになりますね。
もっとも、経済的な安定を確かなものとするためには、#2で記したように、生活保護や障害年金をはじめとする各種福祉制度の活用も検討されたほうがよろしいかと思います。
それらについて、もしわからないことがありましたら、あらためて別途に質問されるとよろしいかもしれません。

的確な情報を迅速かつ簡潔に補足していただいたことに感謝いたします。
こちらこそ、ありがとうこざいました。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0919-2a.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今回の質問で色々と聞いたり調べたりと実行しないと何も
始まらないと思いました。生活の安定は確保されましたが
甘んずることなく社会復帰を目指します。
本当にお世話になりました。

お礼日時:2005/05/11 19:29

法の条文をそのまま当てはめますと、基準日(実質的に離職の日)において


(1)○○歳
(2)被保険者期間が△△年
(3)就職困難者である(就職が困難な状態)
ということを見て、そこから所定給付日数を割り当てます。
(3)については、具体的には障害者等を指すのですが、これも法の条文を見ますと、「身体障害者福祉法で定められる程度の障害」であることとされています。

ところが、よくよく読みますと、手帳の所持が絶対条件である、とは書かれていません。
「身体障害者福祉法で定められる程度の障害」かどうかを確認するために身体障害者手帳を確認しますから、手帳の所持が条件だと思う(と言いますか、確認できなければ、不正受給を助長してしまうことにもなりかねません。詐病といって、いくらでも障害のフリをすることはできますから。)のですが、そうではない、ということになるようですね…。
補足していただいたお話を拝見したかぎりでは、ハローワークによって、どうも運用が甘いところがあるようです。

失業認定については、確かに受給期間延長の措置をとっていただいていますから、これから先のことになります。現に病気やけがの状態ですから、法の上でも「失業」とは認められませんし。
ですから、「失業認定が行なわれて、実際に基本手当が支給されるようになるその当日」の障害の状態によって所定給付日数を決める、という運用がなされるのであれば、基準日の手帳所持の有無にかかわらず、補足にあったようなハローワークの扱いがなされるのだと思います。

要するに、補足に書いていただいたような取り扱いは、そのハローワークなりの運用事項、と考えればよいでしょうか。
前述したような理由から、法に基づいた厳格な運用が図られなければならないはずですから、どのハローワークでも通用する、とは思わないほうがよろしいかと思います。

念のため、さらに調べてみた上で、もし新しい情報があればお伝えしたいと思います。
そのため、大変恐縮ですが、しばらくの間、締め切らないでお待ちいただけますと幸いです。

この回答への補足

そうなんです。職安にしても責任のない発言が多いので
何も考えず良かった良かったと信じいざ、必要な段階で例えば上司が厳格な人にかわり厳しくなったりそんな事もありえます。そこが心配です。他の地区の職安にも聞いてみます。とにかく調子のいい返答が心配です。手帳もその時でなくても次ぎ来た時でもいいよってかんじでした。
社会保険庁同様お役所仕事でここら辺があまいのかな。。

補足日時:2005/05/10 16:25
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まず最初に、「うーん、とても残念だったなぁ…。

」と感じたことから述べさせていただきたいと思います。
それは、受給資格取得日の時点ではまだ身体障害者ではなかった、という点から来ています。

ハローワークで「基本手当の所定給付日数が○○日ですよ。」と伝えられた日を「受給資格取得日」と言います。
(法に基づくと実際には微妙に違う日を指すのですが、便宜上、同じものだと考えて差し支えありません。)
この受給資格取得日の時点で身体障害者(注:既に身体障害者手帳を持っている人に限られます。)ですと、法の定めにより「就職困難者」として扱われます。
すると、年齢および被保険者期間(退職前の在職期間)に応じて、基本手当(失業保険)の所定給付日数が最大360日(300日または360日)になります。
ところが、質問者の場合には受給資格取得日の時点ではまだ身体障害者ではありませんでした。そのため、所定給付日数は90日になってしまったのです。

この日数を今後変更することは、もうできません。
したがって、現にいま身体障害者であるのにもかかわらず、4分の1の基本手当しかもらえない(360日→90日なので、4分の1になってしまったわけです。)ということになってしまいました。
仮に360日が付与されていたとすると、傷病手当金の残り6か月と基本手当の12か月(360日)を合わせて、最大あと1年6か月の余裕があったのですが、それがダメになってしまったわけです。

質問者の場合には、傷病手当金をあと6か月受給し、その直後、基本手当を3か月(90日)受給するしか方法がありません。また、現在の質問者の認識内容に誤りはありません。
言い替えると、再就職決定までに残された時間はあと9か月、ということになります。
この9か月のうちに再就職が決定すればいいのですが、身体障害の状況によっては大変な困難を伴うのが必至で、最悪の場合、経済的な困窮も十分予想されるところです。

対策については、正直申し上げて、前回説明させていただいた以上のものはありません。傷病手当金や基本手当で経済的困窮を補うのは、それが限界です。
このため、場合によっては、以下の制度が利用できるか否かを考えざるを得ないと思われます。

○ 生活保護
○ 障害年金の受給
○ 身体障害者施策による医療費の助成
(自治体毎の制度で、障害の等級や所得に基づいて一定額を助成。最大、医療費が無料になる。)
○ 生活資金の貸付
(社会福祉協議会の貸付制度のほか、雇用保険による貸付制度もあります。)

この回答への補足

「うーん、とても残念だったなぁ…。」とあり、かなりショックでした。職安に電話して聞きましたら、傷病手当金の受給期間が終了し医師より就労可能の判断が頂けたら、職安に行き手帳と離職票(延長申請済)等々持参し就職活動し就職先が決まらない場合は失業認定され45歳以下は最大300日の受給が出来ると言われました。離職(失業)した時点で就労が困難な状態にある為、受給開始期間も延長していたので問題はないと言っていました。手帳が無くても就職困難者として扱われるケ-スは他にも沢山あるので心配しないでと言われました。教えて頂いた内容と違う結果が出ましたが助かりました。
もし私が聞いた内容が誤っていましたら再度教えて下さい。よろしくお願い致します。

補足日時:2005/05/10 13:19
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この回答へのお礼

再三のお答えありがとうございました。この様な知識は通常わからないしタイミングがあいませんよね。手帳の交付されたのも10月の中ごろだったので・・・
ちなみに、手帳交付日が9月16日 期間延長受付日が
9月21日でした。これでもだめなんですよね。知っていれば退職日を延ばしていればよかったです。担当の社保事務所の人もしらなかったのかなと思いました。

お礼日時:2005/05/10 00:26

中途障害になられて退職されたのだとご推察しますが、退職されてからどのくらい経っておられるでしょうか?


健康保険の傷病手当金は支給開始日から最長1年6か月の間受け取れますが、その代わり、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)が受け取れません。
ところが、一般には、離職日(退職した日)から1年間が基本手当を受け取れる期間なので、もしも傷病手当金の支給対象期間を過ぎてからも再就職先が決まっていなければ、基本手当も受け取れないことから、いきなり収入源が断たれてしまいます。

そこで、これを避けるための手段として使うべき制度があります。
これを「雇用保険(基本手当)の受給期間延長手続」といいます。
(注:所定の審査がありますので、延長が常に認められるとは限りません。)

雇用保険(基本手当)の受給期間延長手続は、本来の受給対象期間(前述)内に基本手当を受け取れないとき(傷病手当金を受けているときがそうです)、基本手当の受給対象期間を延長するものです。
わかりにくい表現ですが、「病気やけがなどによって引き続き30日以上職に就くことができない状態」であるときに、その「職に就くことができない状態」の日数分だけ「基本手当の受給を申請しなければならない期限」を先延ばしにする、ということです。
すると、前述した「1年間」に対して最大3年間がプラスされます。つまり、「退職してから最長4年間(=1年+3年)の間に再就職活動を行なえばいいですよ」「再就職活動を行なうことになったら基本手当を支給しますよ」と認めてくれます。

受給期間延長手続は、申請可能な時期が限られています。
「病気やけがなどによって職に就くことができない状態」(医師が証明します)が発生してから30日を経過した日を基点として、その日から1か月以内に申請を行なわないと認められません。
たとえば、3月31日に退職した場合、その時点で既に「病気やけがなどによって職に就くことができない状態である」というときには、30日経過(4月1日~4月30日)後の1か月以内(5月1日~5月31日)に受給期間延長手続を行なわなければいけません。
一番初めに「退職されてからどのくらい経っておられるでしょうか?」と質問させていただいたのは、受給期間延長手続の申請が可能であるかどうかを確認したかったためです。
申請が可能である場合には、お住まいの区域を管轄しているハローワーク(公共職業安定所)に以下の書類を持参・提出し、申請を行なって下さい。ご本人が出かけられない場合には、代理の方でもかまいません。
 1.受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
 2.雇用保険被保険者証
 3.雇用保険被保険者離職票(離職票-1、離職票-2)
 4.印鑑(認印でかまいません)

申請が認められると、傷病手当金の受給期間が終わり次第「再就職活動が可能である」という証明を医師にもらえば、そこから基本手当を受給できます。
言い替えますと、傷病手当金を最大限活用し、かつ基本手当も受給したい場合には、このような受給期間延長手続を行なうことが基本中の基本です(会社の人事・総務担当が説明しないのでしょうか?あまり知られていないのですが…。)。
なお、受け取れる基本手当の総額は、所定給付日数分に限られます(最大4年間分出る、というわけではないのです)。身体障害者の場合は就職困難者ということで、最大360日分です。

ご質問のケースの場合、上記の受給期間延長手続を取っていなければ、残念ながら、基本手当を受け取れる可能性は消えます。
つまり、「傷病手当金を受給しながら、ハローワークで雇用保険は使わずに就職活動し、傷病手当金受給期間内で就職が決まらなかったら雇用保険3か月を使う」ということはできません。
ご質問を読むかぎり、いまだハローワークには出かけておられないようですから、おそらく、基本手当(もしくは、雇用保険の傷病手当<注:健康保険の傷病手当金とはまったくの別物です>)の手続きも何らなさっていないことと思いますが、もしそうだとしますと、非常に不利な立場に追い込まれてしまうことになります。
病気やけがなどで退職を余儀なくされた場合でも、「退職したらすぐにハローワークに出かける」ことが最大のポイントです。そうすると、既に記したように、健康保険の傷病手当金も雇用保険の給付も最大限活用することができるのです。

ところで、障害年金(障害基礎年金<1~2級まであります>または障害厚生年金<1~3級まであります>)の活用の可能性は検討されましたでしょうか?
身体障害者手帳での障害等級と障害年金での障害等級はまったく連動していません(意外と知られていません)ので、手帳3級で障害年金を受給できるか否かは微妙なものがありますが、裁定請求(受給申請)を検討されてみてもよいかと思います。
たとえ再就職して給与収入が得られるようになっても、単に「給与収入がある」というだけで支給が停止されたりすることはありませんので、十分検討に値することと思います。

最後に、民間の障害者職業紹介業について。
登録制のところがほとんどですが、一般に、紹介先の企業等からあっせん料や仲介料を取るので、障害者本人の費用負担はありません。
ハローワークではなかなかやってくれないきめ細かなサービス(例えば、履歴書や職務経歴書の作成の代行、面接などへの同行)を提供している所も多いので、ハローワークと併せて利用してみるとよいと思います。
ちなみに、ゼネラルパートナーズ、ジョイコンサルタンティングといった業者が定評があるようです。Yahoo!などで検索されてみて下さい。

実は、私も中途障害者で、転職を経験済です。
仕事柄、社会保険労務を専門にしていますからいろいろと知識を持っているのですが、一般の方が上述したようなことを知っていることはほとんど少ないと思われます。有利・不利が分かれてしまいますよね…。
何はともあれ、今後の再就職のご成功をお祈りいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。中々難しいので再度お聞きします。昨年の5月に倒れ8月25日付で退職し入院中でもあり代理で職安に就労困難として申請し期間延長されています。(手元に就労可能証明書の用紙も頂いています)
社会保険制度に無知な社員が場当たり的に対応しており説明は一切無く出入りの社会保険労務士に聞いていますが会社を退社しているのであまり関係がなくて・・・・
私が認識しているのは、病気にて仕事が出来ない期間は健康保険傷病手当金請求書を医師に書いてもらい手当金を毎月受給しています。(ただし期間は、一年と6ヶ月まで)
失業保険は在職期間により90日 それ以外の知識および
情報はありません。後遺症も中枢神経の出血の為、片麻痺・資格障害・平衡感覚・体幹障害と外見的よりも感覚器官がダメ-ジを受けているので就労が厳しいです。
文中に期間延長等々ありましたが社会復帰と同様に支援が受けられるあるいは、延長出来るなど良い策がありましたらきょうしゅくですが再度教えて下さい。

お礼日時:2005/05/09 17:58

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