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自分の知人ですが役所に勤めておりますが、借金を抱え(住宅ローン800万・その他500万円位)あるということで個人再生法を考えています。が、後10年位で退職金が出て、全て清算できる額を受け取ります。今の時点でも役所を辞めれば退職金が出て清算出来てしまいます。この様な状況で個人再生法は成立するのでしょうか?

A 回答 (2件)

債務より積極財産の方が多いということであれば、


民事再生難しいかと思います。

住宅ローン部分の債務は減額難しいですが
その他500万の部分について、
消費者金融などから高利で借りている場合には
圧縮できる可能性もあります。

利息制限法を超過する部分は、資産があるか否かにかかわらず、貸金業法43条のみなし弁済の
規定を満たしていない限り元本充当になるからです。

500万の借金については
専門家(弁護士・司法書士)の任意整理などの
手続きによって圧縮可能かもしれません。

一度、相談を進めてみたらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。500万に対しては再生法ではなく特定調停かなにかで手続きしたほうがよろしいでしょうか?再生法が認められず特定調停に切り替えるという事は可能でしょうか?質問ばかりで申し訳ありませんが良ければ教えて下さい。

お礼日時:2005/05/07 17:00

 個人再生法が成立するか、ではなく、個人再生が再場所で認められるかどうか、ですよね。



 正確な試算が必要になりますので、弁護士に相談した方がいいと思います。特に知り合いの弁護士がいなければ、相談会などを利用するといいでしょう。多くの市町村役場では1,2ヶ月に1回くらい弁護士による無料相談会を開いていますし、もより弁護士会に連絡すれば、弁護士会が紹介する当番弁護士の相談(30分~1時間で5,000円程度)を受けられます。
 個人再生は、現在の財産(自宅や、退職すれば受け取れる退職金も含む)を基準に返済額を算出します。したがって、住宅を売却したり退職金を受け取れば完済できる場合は、負債より財産の方が大きいわけですから、十中八九個人再生は認められないのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。やはり破産と同じで財産を基準に算出するのですね!?そうすると知人の個人再生は認められる可能性は少ないですね。

お礼日時:2005/05/07 15:26

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