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皆さんのように真面目な質問ではないです m(_ _)m

横峯さくら親子はスコアで罰金を決めているみたいですが
(前回は娘から父に290万、今回は父から娘に100万)
これは賭博行為には、あたらないのでしょうか?

的外れだと思うのですが何か関係がありますか?
罰金、親子、金銭授受の証拠がない、父親はプレーしてない。

例えば私が友人や父親とコースをまわって
110以上たたいたら罰金10万と決めていた場合は
賭博行為には、あたらないのでしょうか?

A 回答 (1件)

いくつか説明は考えられます。



まず、「一方的な利益供与だから」という説明。賭博罪に関する昔の判例に「当事者の一方が危険を負担せず、常に利益を取得する組織の場合、賭博罪は成立しない。」というものがあります。「勝つか負けるか」が賭博なのであって、「勝つだけ」「負けるだけ」であれば賭博になりません。

今回、横峯さくら親子は、一定以上のスコアを叩いたら金銭を払う、という取り決めをしてみましたが、それ以下のスコアで回れば何もないわけで、これは罰金を請求する側のみが利益を得る可能性のある、一方的なものです。

これがもし、一定以上のスコアを叩いたら父親が子供に100万円払い、それ以下のスコアで回ったら逆に子供が父親に100万円払う、というものであれば、両方に勝つチャンス、負けるチャンスがあることになるので、一方的ではなくなり、賭博行為になると思われます。

とはいえ、今回の試合では父親に罰金の可能性、次回の試合では子供に罰金の可能性、ということになれば、全体としては一方的ではないと解釈される余地もあるような気はします。

次の説明は、実質的な違法性がないから、というものです。賭博がなぜ罰せられるかといえば、「賭博・富籤罪は風俗に対する罪であり、」「国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的犯罪を誘発し、または国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれすらある」からです(判例)。

今回の横峯さくら親子の件は、傍から見てほほえましくはあっても、これにより「国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、勤労の美風を害する」ような社会的影響があるとは思えません。

警察のほうも、形式的に賭博にあたる行為を何でも逮捕するわけではないので、今回の件は実質的な違法性がないということで放置しているのかもしれません。

「私が友人や父親とコースをまわって110以上たたいたら罰金10万と決めていた場合」ですが、上記のことからいって、もしその罰金を、そのグループ内の人間に支払わなければならないのなら、全員に勝つチャンス、負けるチャンスがあるので、賭博罪に該当すると思われます。

もし罰金として徴収した金銭をどこかに寄付する、というのであれば、お金を払う可能性はあってももらう可能性はないことになり、一方的なので、賭博罪には該当しません。

また、親しい友人や家族との間であれば、警察に「自首」していったとしても、「あんまりおおっぴらにやらないでね」と注意されるだけにとどまると思います。
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この回答へのお礼

法律は難しいですね。
すごく勉強になりました^^
詳細に回答していただき有難うございました。

お礼日時:2005/04/28 20:45

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